• 安全保障会議設置法
    • 第1条 [設置]
    • 第2条 [内閣総理大臣の諮問等]
    • 第3条 [組織]
    • 第4条 [議長]
    • 第5条 [議員]
    • 第6条 [服務]
    • 第7条 [関係者の出席]
    • 第8条 [事態対処専門委員会]
    • 第9条 [議事]
    • 第10条 [事務]
    • 第11条 [主任の大臣]
    • 第12条 [委任規定]

安全保障会議設置法

平成18年12月22日 改正
第1条
【設置】
国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処に関する重要事項を審議する機関として、内閣に、安全保障会議(以下「会議」という。)を置く。
第2条
【内閣総理大臣の諮問等】
内閣総理大臣は、次の事項については、会議に諮らなければならない。
国防の基本方針
防衛計画の大綱
前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱
武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)への対処に関する基本的な方針
内閣総理大臣が必要と認める武力攻撃事態等への対処に関する重要事項
内閣総理大臣が必要と認める周辺事態への対処に関する重要事項
内閣総理大臣が必要と認める自衛隊法第3条第2項第2号の自衛隊の活動に関する重要事項
その他内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項
内閣総理大臣が必要と認める重大緊急事態(武力攻撃事態等、周辺事態及び前二号の規定によりこれらの規定に掲げる重要事項としてその対処措置につき諮るべき事態以外の緊急事態であつて、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるもののうち、通常の緊急事態対処体制によつては適切に対処することが困難な事態をいう。以下同じ。)への対処に関する重要事項
前項に定める場合のほか、会議は、国防に関する重要事項及び重大緊急事態への対処に関する重要事項につき、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。
参照条文
第3条
【組織】
会議は、議長及び第5条第1項各号に掲げる議員(同条第2項の規定により臨時に会議に参加する議員を含む。)で組織する。
第4条
【議長】
議長は、内閣総理大臣をもつて充てる。
議長は、会務を総理する。
議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、次条第1項第1号に掲げる者である議員がその職務を代理する。
第5条
【議員】
議員は、次に掲げる者をもつて充てる。
内閣法第9条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣
総務大臣
外務大臣
財務大臣
経済産業大臣
国土交通大臣
防衛大臣
内閣官房長官
国家公安委員会委員長
議長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、同項に掲げる国務大臣以外の国務大臣を、議案を限つて、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
議長は、前二項の規定にかかわらず、第2条第1項第4号から第9号までに掲げる事項(同項第7号及び第8号に掲げる事項については、その対処措置につき諮るべき事態に係るものに限る。第8条第2項において同じ。)に関し、事態の分析及び評価について特に集中して審議する必要があると認める場合は、第1項第1号第3号及び第6号から第9号までに掲げる議員によつて事案について審議を行うことができる。ただし、その他の同項又は前項に規定する議員を審議に参加させるべき特別の必要があると認めるときは、これらの議員を、臨時に当該審議に参加させることを妨げない。
参照条文
第6条
【服務】
議長及び議員は、非常勤とする。
議長及び議員並びに議長又は議員であつた者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
第7条
【関係者の出席】
議長は、必要があると認めるときは、統合幕僚長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
第8条
【事態対処専門委員会】
会議に、事態対処専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
委員会は、第2条第1項第4号から第9号までに掲げる事項の審議及びこれらの事項に係る同条第2項の意見具申を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項に関する調査及び分析を行い、その結果に基づき、会議に進言する。
委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
委員長は、内閣官房長官をもつて充てる。
委員は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
参照条文
第9条
【議事】
会議の議事に関し必要な事項は、議長が会議の議を経て定める。
第10条
【事務】
会議に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。
第11条
【主任の大臣】
会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
第12条
【委任規定】
この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。
国防会議の構成等に関する法律は、廃止する。
防衛庁設置法の一部を次のように改正する。目次中「第三章 国防会議」を削る。第一条中「とともに、国防会議の設置について定める」を削る。第三章を削る。
行政機関の職員の定員に関する法律の一部を次のように改正する。第一条第一項中「、内閣法制局及び国防会議事務局」を「及び内閣法制局」に改める。
恩給法の一部を次のように改正する。第二十条第二項第二号中「、国防会議事務局長」を削り、同項第三号中「、法制局事務官若ハ国防会議事務局事務官」を「若ハ法制局事務官」に改める。
従前の規定による国防会議事務局長及び国防会議事務局事務官については、前項の規定による改正後の恩給法第二十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
第30条
(別に定める経過措置)
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附則
平成15年6月13日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成17年7月29日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則
平成18年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
第8条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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