• 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令
    • 第1条 [中小企業者の定義]
    • 第2条 [国等の定義]

官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令

平成25年3月8日 改正
第1条
【中小企業者の定義】
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第3号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本金の額又は出資の総額従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人
旅館業五千万円二百人
法第2条第1項第4号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
事業協同組合
事業協同小組合
協同組合連合会
商工組合
商工組合連合会
商店街振興組合
商店街振興組合連合会
第2条
【国等の定義】
法第2条第2項の政令で定めるものは、次のとおりとする。
独立行政法人国立公文書館、独立行政法人酒類総合研究所、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人物質・材料研究機構、独立行政法人防災科学技術研究所、独立行政法人放射線医学総合研究所、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人国立健康・栄養研究所、独立行政法人労働安全衛生総合研究所、独立行政法人農林水産消費安全技術センター、独立行政法人種苗管理センター、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人水産大学校、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人農業生物資源研究所、独立行政法人農業環境技術研究所、独立行政法人国際農林水産業研究センター、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人水産総合研究センター、独立行政法人経済産業研究所、独立行政法人工業所有権情報・研修館、独立行政法人日本貿易保険、独立行政法人産業技術総合研究所、独立行政法人製品評価技術基盤機構、独立行政法人土木研究所、独立行政法人建築研究所、独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所、独立行政法人港湾空港技術研究所、独立行政法人電子航法研究所、独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構、独立行政法人航空大学校、独立行政法人国立環境研究所、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構、自動車検査独立行政法人、独立行政法人統計センター、独立行政法人教員研修センター、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人国民生活センター、独立行政法人日本万国博覧会記念機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人北方領土問題対策協会、独立行政法人情報通信研究機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、独立行政法人情報処理推進機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人理化学研究所、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、独立行政法人労働政策研究・研修機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人日本貿易振興機構、独立行政法人原子力安全基盤機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人国際観光振興機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、独立行政法人海洋研究開発機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、年金積立金管理運用独立行政法人、独立行政法人医薬基盤研究所、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構、独立行政法人国立がん研究センター、独立行政法人国立循環器病研究センター、独立行政法人国立精神・神経医療研究センター、独立行政法人国立国際医療研究センター、独立行政法人国立成育医療研究センター及び独立行政法人国立長寿医療研究センター
国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人及び同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
日本司法支援センター
日本私立学校振興・共済事業団
沖縄振興開発金融公庫
日本年金機構及び日本中央競馬会
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附則
昭和48年10月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年4月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和56年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
昭和56年9月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
附則
昭和57年7月2日
この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。
附則
昭和57年9月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則
昭和59年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和六十年一月一日)から施行する。
附則
昭和60年3月8日
この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月三十一日)から施行する。
附則
昭和60年12月27日
この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。
附則
昭和61年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則
昭和62年3月20日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年6月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第2条
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第一条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第五条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第八条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第九条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令及び第十条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
附則
昭和62年11月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附則
昭和63年7月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和六十三年七月二十三日)から施行する。
附則
昭和63年9月24日
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
附則
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月一日)から施行する。
附則
この政令は、平成二年一月一日から施行する。
附則
平成2年3月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年1月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成4年8月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附則
平成8年8月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成8年8月30日
この政令は、平成八年十月一日から施行する。
附則
平成8年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成八年十月一日)から施行する。
附則
平成8年11月27日
この政令は、平成八年十二月一日から施行する。
附則
平成9年8月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第一条ただし書の政令で定める日(平成九年十月一日)から施行する。
附則
平成9年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成10年3月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成10年6月12日
この政令は、平成十年七月一日から施行する。
附則
平成10年9月17日
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年十月一日)から施行する。
附則
平成10年10月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
附則
平成11年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
附則
平成11年8月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年9月20日
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成11年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月8日
この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成12年12月8日
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。
附則
平成13年1月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年7月26日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年9月12日
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十三条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年9月4日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年7月30日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十九日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年5月26日
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則
平成16年6月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年9月29日
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成16年11月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成16年11月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月24日
この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成17年5月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十三条までの規定は、平成十七年九月一日から施行する。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年8月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年2月24日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年7月16日
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則
平成21年9月11日
この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年10月31日
この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。
附則
平成25年3月8日
(施行期日)
この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

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