• 家内労働法第四条第二項及び第八条第一項の審議会を定める政令

家内労働法第四条第二項及び第八条第一項の審議会を定める政令

平成13年9月27日 制定
家内労働法第4条第2項及び第8条第1項の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。
附則
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

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