• 家畜保健衛生所法施行規則
    • 第1条 [届出事項]
    • 第2条 [権限の委任]

家畜保健衛生所法施行規則

平成12年9月1日 改正
第1条
【届出事項】
家畜保健衛生所法第2条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
名称
位置及び管轄区域
建物の構造及び施設の概要
職員の職種別定数
所長にしようとする者の履歴
業務開始の予定年月日
第2条
【権限の委任】
家畜保健衛生所法第2条の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
附則
この省令は、家畜保健衛生所法施行の日(昭和二十五年四月一日)から施行する。
附則
昭和25年5月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和40年11月5日
この省令は、昭和四十年十二月一日から施行する。
附則
昭和47年10月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年6月29日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年7月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年1月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

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