家畜商営業保証金規則
平成17年2月10日 改正
第4条
【法第十条の五第一項の期間】
法第10条の5第1項の法務省令、農林水産省令で定める期間は、家畜商が、新たに家畜の取引の業務(法第3条第2項第2号の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事することとなつた者に係る家畜商免許証の交付を受けた日又は前条の規定により通知書の送付を受けた日から二週間とする。
第8条
【営業保証金の取りもどし】
1
法第10条の7第1項の規定により家畜商であつた者又はその承継人が営業保証金の取りもどしをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第4項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
③
前号の営業保証金につき法第10条の4第1項の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該家畜商であつた者が登録を受けていた都道府県知事に提出すべき旨
2
法第10条の7第2項の規定により家畜商が営業保証金の取りもどしをしようとするには、官報に次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、同条第4項ただし書の規定に該当するときは、この限りでない。
④
前号の営業保証金につき法第10条の4第1項の権利を有する者は、六月を下らない一定期間内に、その債権の額及び債権発生の原因たる事実並びに住所及び氏名又は名称を記載した申出書二通を当該家畜商が登録を受けている都道府県知事に提出すべき旨
第10条
第8条第1項又は第2項の公告をした場合において、供託物の取戻しをしようとする者が供託規則第25条第1項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、当該公告に係る申出書の提出がなかつたときは前条の規定により交付を受けた証明書を、当該申出書の提出があつたときは同条の規定により交付を受けた書類及び申出に係る法第10条の4第1項の権利が存在しないこと又は消滅したことを証する書面をもつて足りる。