家畜改良増殖法施行令
平成18年3月23日 改正
第5条
【種畜証明書の書換交付】
種畜の飼養者は、種畜証明書の記載事項に農林水産省令で定める変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、その書換交付を申請することができる。
⊟
参照条文
第6条
【種畜証明書の再交付】
1
種畜の飼養者は、種畜証明書を汚し、損じ、又は失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、その再交付を申請することができる。
2
種畜の飼養者は、種畜証明書の再交付を受けた後、失つた種畜証明書を発見したときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、旧種畜証明書を返納しなければならない。
⊟
参照条文
第7条
【種畜証明書の返納等】
1
種畜の飼養者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、返納しなければならない。
2
種畜の飼養者は、法第7条第1項の規定により種畜証明書の効力が停止されたときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、提出しなければならない。
⊟
参照条文
第9条
【免許証の書換交付】
家畜人工授精師は、家畜人工授精師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に農林水産省令で定める変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、免許を与えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請することができる。
⊟
参照条文
第14条
【適用除外の島の指定】
次の地区に属する島には、当分の間、法の規定中第2章及び第3章の規定並びに第4章中第34条第2項、第35条、第35条の2及び第36条の規定並びに第5章中これらに係る罰則の規定を適用しない。北海道礼文郡利尻郡苫前郡のうち羽幌町(旧天売村及び旧焼尻村の地区に限る。)東京都大島支庁管轄区域のうち利島村、新島村、神津島村三宅支庁管轄区域のうち御蔵島村八丈支庁管轄区域のうち八丈町(旧宇津木村及び旧鳥打村の地区に限る。)、青ケ島村小笠原村長崎県佐世保市(宇久町寺島の地区に限る。)松浦市(鷹島町黒島免の地区に限る。)五島市(三井楽町嵯峨島及び黄島町の地区に限る。)北松浦郡のうち小値賀町(大島郷、藪路木島郷、六島郷、野崎郷、納島郷及び斑島郷の地区に限る。)沖縄県宮古島市(池間島及び大神島の地区に限る。)島尻郡のうち渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村宮古郡のうち多良間村(水納島の地区に限る。)八重山郡のうち竹富町(嘉弥真島及び鳩間島の地区に限る。)