密閉形蓄電池の表示の標準となるべき事項を定める省令
平成13年3月28日 改正
第1条
【表示事項】
資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項の主務省令で定める同項第1号に掲げる事項は、密閉形蓄電池(密閉形鉛蓄電池(電気量が二百三十四キロクーロン以下のものに限る。以下同じ。)、密閉形アルカリ蓄電池又はリチウム蓄電池(リチウムイオン蓄電池に限る。以下同じ。)をいう。以下同じ。)について、当該密閉形蓄電池の極板の材質に関する事項とする。
第2条
【遵守事項】
別表
【第二条関係】
指定表示製品の区分 | 様式 |
プラスチックその他の物質を用いて被覆されない密閉形鉛蓄電池及びプラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形鉛蓄電池であって高さが一〇ミリメートル未満のもの | 様式一 |
プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形鉛蓄電池であって高さが一〇ミリメートル以上のもの | 様式二 |
プラスチックその他の物質を用いて被覆されない密閉形アルカリ蓄電池(密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池に限る。以下この項及び次項において同じ。)及びプラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが一〇ミリメートル未満のもの | 様式三 |
プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが一〇ミリメートル以上のもの | 様式四 |
プラスチックその他の物質を用いて被覆されない密閉形アルカリ蓄電池(密閉形ニッケル・水素蓄電池に限る。以下この項及び次項において同じ。)及びプラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが一〇ミリメートル未満のもの | 様式五 |
プラスチックその他の物質を用いて被覆した密閉形アルカリ蓄電池であって高さが一〇ミリメートル以上のもの | 様式六 |
プラスチックその他の物質を用いて被覆されないリチウム蓄電池及びプラスチックその他の物質を用いて被覆したリチウム蓄電池であって高さが一〇ミリメートル未満のもの | 様式七 |
プラスチックその他の物質を用いて被覆したリチウム蓄電池であって高さが一〇ミリメートル以上のもの | 様式八 |