審査専門委員に関する規則
平成6年9月26日 改正
第1条
【意見聴取の方法】
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第6条第2項又は第37条第2項の規定による審査専門委員の意見聴取は、次条の規定によりあらかじめ定めた班の一に属する審査専門委員の意見を聴くことにより行う。
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参照条文
第8条
【不服申立てに係る意見聴取】
審査請求の趣旨及び理由が法第3条第1号又は第4条第2号の要件に該当しないことである場合において、当該審査請求を棄却しようとするときに国家公安委員会が法第37条第2項の規定により行う審査専門委員の意見聴取については、第3条から前条までの規定を準用する。この場合において、第3条中「当該暴力団が法第3条又は第4条の要件に該当する旨の確認をしようとする理由を明らかにした書面並びに法第6条第1項に規定する当該暴力団が法第3条又は第4条の要件に該当すると認める旨を証する書類の要旨を記載した書面及び法第6条第1項の意見聴取調書の写し」とあるのは「審査請求を棄却しようとする理由を明らかにした書面並びに行政不服審査法第15条第1項の審査請求書の写し及び同法第22条第1項の弁明書の写し」と、第6条中「当該暴力団が法第3条第1号若しくは第4条第2号の要件に該当しない旨若しくは該当しない疑いがある旨又は判断をすることができない旨の意見」とあるのは「当該審査請求が理由がある旨の意見」と、「当該暴力団が法第3条第1号又は第4条第2号の要件に該当する旨の確認をしようとするとき」とあるのは「当該審査請求を棄却しようとするとき」と読み替えるものとする。