対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律
平成18年12月22日 改正
第10条
【輸入の承認及び制限】
2
前項の輸入の承認は、許可所持者からその許可に係る対人地雷の輸入の委託を受けた者がその委託に係る対人地雷を輸入する場合、又は許可所持者自らがその許可に係る対人地雷を輸入する場合でなければ、これを行わないものとする。
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参照条文
第11条
【廃棄等】
1
次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に掲げる者が対人地雷を所持しているときは、その者は、遅滞なく、その対人地雷(第1号に該当する場合にあっては、所持することを要しなくなった部分に限る。)を廃棄し、又は当該対人地雷について新たに許可所持者となった者に引き渡さなければならない。
2
前項の規定により対人地雷を廃棄し、又は引き渡さなければならない者(以下「廃棄等義務者」という。)が、当該対人地雷を廃棄しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、廃棄する対人地雷の型式及びその数量を経済産業大臣に届け出なければならない。
第13条
【承継】
第16条
【国際連合事務総長の指定する者の検査等】
第17条
【報告徴収】
第18条
【立入検査】
附則
第2条
(経過措置)
1
この法律の施行の際対人地雷を所持している者は、この法律の施行の日から三十日を経過するまでの間(以下「猶予期間」という。)に第五条第一項の許可の申請をしなかった場合にあっては猶予期間の経過後遅滞なく、猶予期間に申請した同項の許可を拒否された場合にあってはその処分後遅滞なく、その所持する当該対人地雷を廃棄しなければならない。
第3条