専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令
平成24年7月2日 改正
附則
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この省令の施行前に鉄道事業法施行規則附則第二条の規定による廃止前の専用鉄道規程第十三条の許可を受けた特別の設計に係る施設であつて第二条において準用する構造規則第三章の規定に適合しないもの(当該許可に係る部分に限る。)については、この省令の規定と異なる構造とすることについて第三条の許可を受けたものとみなす。
3
この省令の施行前に工事に着手し、又は完成した施設であつてこの省令の規定に適合しないもの(前項の規定により第三条の許可を受けたものとみなされた構造に係る部分を除く。)については、この省令の施行後最初に行う改築又は改造の工事が完成するまでの間は、この省令の規定と異なる構造とすることについて第三条の許可を受けたものとみなす。
4
専用鉄道については、第二条(鉄道技術基準省令第五十一条の二の準用に係る部分を除く。)の規定にかかわらず、当分の間、鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令第十七条の規定による改正前の専用鉄道の施設の技術上の基準を定める省令第二条各項及び第三条の規定を適用する。この場合において、「普通鉄道構造規則(以下「構造規則」という。)」とあるのは「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令第一条第三号の規定による廃止前の普通鉄道構造規則(以下「構造規則」という。)」と、「鉄道運転規則」とあるのは「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令第一条第四号の規定による廃止前の鉄道運転規則」とする。