鉄道事業法
平成23年6月3日 改正
第2条
【定義】
2
この法律において「第一種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、鉄道(軌道法による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。)による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第二種鉄道事業以外のものをいう。
3
この法律において「第二種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、自らが敷設する鉄道線路(他人が敷設した鉄道線路であつて譲渡を受けたものを含む。)以外の鉄道線路を使用して鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業をいう。
4
この法律において「第三種鉄道事業」とは、鉄道線路を第一種鉄道事業を経営する者に譲渡する目的をもつて敷設する事業及び鉄道線路を敷設して当該鉄道線路を第二種鉄道事業を経営する者に専ら使用させる事業をいう。
⊟
参照条文
第3条 遺失物法施行令第5条 エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第8条 第12条 海岸法施行規則第1条 貨物利用運送事業法第2条 消費税法施行令第5条 所得税法施行令第6条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第3条 租税特別措置法第90条の3の4 大規模地震対策特別措置法施行令第4条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第25条の3 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第36条 地方税法第348条 第349条の3 中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律施行令第2条 地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令第1条 東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 特定都市鉄道整備促進特別措置法第2条 都市計画法施行令第21条 都市鉄道等利便増進法第2条 都市の低炭素化の促進に関する法律第7条 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令第3条 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第15条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の3 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第31条の3 東日本大震災復興特別区域法第33条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第3条 法人税法第45条 法人税法施行令第13条
第3条
【許可】
⊟
参照条文
第67条 遺失物法施行令第5条 国有財産法施行令第12条の5 全国新幹線鉄道整備法第14条 租税特別措置法第90条の3の4 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第6条 第7条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第25条の3 第25条の4 第32条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第45条 地価税法施行規則第3条 地方自治法施行令第169条の4 鉄道事業法施行規則第2条 鉄道抵当法第22条 電波法施行規則第11条 都市鉄道等利便増進法第4条 第5条 第9条 都市鉄道等利便増進法施行規則第11条 都市の低炭素化の促進に関する法律第23条 第24条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第47条 日本国有鉄道改革法等施行法第3条 第6条 第9条 第10条 第11条 第12条 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第15条 陸上交通事業調整法施行規則第21条
第7条
【事業基本計画等の変更】
⊟
参照条文
第70条 第74条 国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第7条 所得税法施行令第167条の5 全国新幹線鉄道整備法第14条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第4条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第25条の3 第25条の4 第27条 第32条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第45条 地価税法施行規則第3条 地方税法第348条 第349条の3 第701条の34 地方税法施行令第56条の36 鉄道事業法施行規則第7条 第8条 第18条 第71条 特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令第3条 都市再開発法施行令第46条の17 都市再生特別措置法第19条 都市鉄道等利便増進法第9条 第11条 第18条 都市鉄道等利便増進法施行規則第19条 第20条 第28条 第29条 都市の低炭素化の促進に関する法律第7条 第23条 第24条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第47条 日本国有鉄道改革法等施行法第5条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十六条の都市施設を定める政令 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第1条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第31条の3 東日本大震災復興特別区域法第33条 陸上交通事業調整法施行規則第21条
第8条
【工事の施行の認可】
1
鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところにより、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設(以下「鉄道施設」という。)について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければならない。ただし、工事を必要としない鉄道施設については、この限りでない。
⊟
参照条文
第9条 第10条 第12条 第14条 第30条 第38条 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第13条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第2条 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第2条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第26条 第27条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第8条 社会資本整備重点計画法第2条 自動車事故報告規則第2条 租税特別措置法第84条の2 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第7条 第11条 鉄道事業法施行規則第9条 第10条 第11条 第13条 第18条 第27条 第27条の2 第28条の3 第28条の4 第29条の2 第36条の2 第71条 特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令第2条 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可等に関する省令第18条 都市鉄道等利便増進法第2条 日本国有鉄道改革法等施行法第10条 第12条 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第2条 第6条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十六条の都市施設を定める政令 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第1条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の3 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第27条 陸上交通事業調整法施行規則第21条
第11条
【鉄道施設の検査】
1
鉄道事業者は、工事を必要としない鉄道施設について、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。ただし、現に鉄道事業の用に供されている鉄道施設については、この限りでない。
⊟
参照条文
第12条
【鉄道施設の変更】
⊟
参照条文
第14条 第38条 第57条 第69条 第70条 第71条 環境省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則第13条 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令第2条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第8条 全国新幹線鉄道整備法第21条 全国新幹線鉄道整備法施行規則第15条 第16条 第17条 鉄道施設等検査規則第1条 第3条 第7条 第8条 第9条 第11条 鉄道事業法施行規則第16条 第17条 第18条 第27条 第27条の2 第28条の3 第28条の4 第29条の2 第36条の2 第56条 第57条 第71条 日本国有鉄道改革法等施行法第5条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十六条の都市施設を定める政令 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令第1条 陸上交通事業調整法施行規則第21条
第13条
【車両の確認】
1
鉄道運送事業者(第一種鉄道事業の許可を受けた者(以下「第一種鉄道事業者」という。)及び第二種鉄道事業の許可を受けた者(以下「第二種鉄道事業者」という。)をいう。以下同じ。)は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第1条の国土交通省令で定める規程に適合することについて、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の確認を受けなければならない。
⊟
参照条文
第14条 第70条 第71条 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第8条 国家公務員等の旅費支給規程第5条 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第3条 租税特別措置法第84条の2 鉄道事業法施行規則第19条 第20条 第21条 第22条 第28条 第28条の3 第28条の4 第29条の2 第36条の2 第71条 日本国有鉄道改革法等施行法第4条 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第4条 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第40条の3 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第18条 普通交付税に関する省令第11条 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第3条 陸上交通事業調整法施行規則第21条
第14条
【認定鉄道事業者等】
2
その設置する事務所について前項の認定を受けた鉄道事業者(次項において「認定鉄道事業者」という。)は、第8条第1項、第9条第1項若しくは第3項(これらの規定を第12条第4項において準用する場合を含む。)、第12条第1項若しくは第2項又は前条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出に際し、国土交通省令で定めるところにより、その設置する事務所であつて前項の認定を受けたものが鉄道施設又は車両を設計し、かつ、鉄道営業法第1条の国土交通省令で定める規程に適合することを確認した場合には、これらの規定にかかわらず、これらの申請又は届出に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の国土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。
3
認定鉄道事業者であつて従たる事務所について認定を受けたものは、従たる事務所における鉄道施設又は車両の設計に関する業務を適確に実施するために必要な措置として国土交通省令で定めるものを講じなければならない。
第15条
【鉄道線路の使用等】
1
第一種鉄道事業者及び第三種鉄道事業の許可を受けた者(以下「第三種鉄道事業者」という。)は、許可を受けた路線に係る鉄道線路を第二種鉄道事業者に使用させようとするときは、使用料その他の国土交通省令で定める使用条件について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第16条
【旅客の運賃及び料金】
4
鉄道運送事業者は、特別車両料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金その他の国土交通省令で定める旅客の料金を定めるときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第23条 第38条 第64条の2 第70条 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第13条 外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律第5条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第25条 第25条の3 第25条の4 第27条 第31条 第32条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則第45条 中心市街地の活性化に関する法律第39条 鉄道事業法施行規則第32条 第33条 第34条 第71条 特定都市鉄道整備促進特別措置法第5条 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行規則第6条 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令第6条 都市の低炭素化の促進に関する法律第21条 第23条 第24条 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則第47条 日本国有鉄道改革法等施行法第7条 日本国有鉄道改革法等施行法の施行に伴う経過措置等に関する省令第5条 陸上交通事業調整法施行規則第21条
第18条
【運輸に関する協定】
鉄道運送事業者は、他の運送事業者と連絡運輸若しくは直通運輸又は運賃に関する協定その他の運輸に関する協定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第18条の3
【安全管理規程等】
2
安全管理規程は、輸送の安全を確保するために鉄道事業者が遵守すべき次に掲げる事項(第三種鉄道事業者にあつては、第5号に係るものを除く。)に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
第19条
【事故等の報告】
第19条の3
【国土交通大臣による輸送の安全に関わる情報の公表】
国土交通大臣は、毎年度、前二条の規定による届出に係る事項、第23条第1項の規定による命令に係る事項、踏切道改良促進法第6条第1項から第3項までの規定による勧告に係る事項その他の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報を整理し、これを公表するものとする。
第19条の4
【鉄道事業者による安全報告書の公表】
第20条
【会計】
2
鉄道事業者は、鉄道に係る災害による損失又は鉄道事業の一部の廃止により生じた損失若しくは鉄道事業の用に供する施設(車両を含む。以下「鉄道事業用施設」という。)の除却に要する費用が多額であつてその全額をこれらの事由の生じた事業年度において負担することが困難な場合には、当該損失及び費用に相当する額を、国土交通大臣の許可を受けて、当該事業年度の決算期において、貸借対照表の資産の部に計上し、繰延資産として整理することができる。この場合には、当該決算期から五年以内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。
3
前項の規定により鉄道事業者が同項の損失及び費用に相当する額を貸借対照表の資産の部に計上した場合における会社法第461条第2項の規定の適用については、同項中「の合計額を減じて得た」とあるのは、「及び鉄道事業法第20条第2項の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額の合計額を減じて得た」とする。
第22条の2
【乗継円滑化措置等】
1
鉄道事業者は、利用者の利便の増進を図るため、他の運送事業者その他の関係者と相互に協力して、連絡運輸、直通運輸その他の他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための国土交通省令で定める措置を講ずるよう努めなければならない。
2
鉄道事業者が他の鉄道事業者に対し旅客の乗継ぎに係る前項の措置であつて鉄道施設の建設又は改良によるもの(以下「乗継円滑化措置」という。)に関する協議を求めたときは、当該他の鉄道事業者は、当該乗継円滑化措置により鉄道施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるときその他の国土交通省令で定める正当な理由がある場合を除き、これに応じなければならない。
3
国土交通大臣は、鉄道事業者間において、その一方が乗継円滑化措置に関する協議を求めたにもかかわらず他の一方が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の鉄道事業者から申立てがあつたときは、前項に規定する正当な理由がある場合に該当すると認める場合を除き、他の一方の鉄道事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
4
前項の規定による命令があつた場合において、鉄道事業者間の乗継円滑化措置に関し、当事者が取得し、又は負担すべき金額その他の乗継円滑化措置に関する取決めの条件について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。
第22条の3
1
国土交通大臣は、鉄道事業者が鉄道線路又は停車場の建設又は改良を行おうとする場合において当該鉄道線路又は停車場の建設又は改良に関連する乗継円滑化措置を講ずることが経済的かつ合理的であるときその他利用者の利便の増進の程度、建設又は改良に要する費用等を考慮して特に必要があると認める場合には、鉄道事業者に対し、乗継円滑化措置を講ずべきことを勧告することができる。
⊟
参照条文
第23条
【事業改善の命令】
第26条
【事業の譲渡及び譲受等】
2
鉄道事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、鉄道事業者たる法人と鉄道事業を経営しない法人が合併する場合において鉄道事業者たる法人が存続するとき又は鉄道事業者たる法人が分割をする場合において鉄道事業を承継させないときは、この限りでない。
4
鉄道事業者たる法人の合併又は分割があつたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により鉄道事業を承継した法人(以下この条において「合併法人等」という。)は、許可に基づく権利義務を承継する。
第27条
【相続】
1
鉄道事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該鉄道事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の経営していた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後六十日以内に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2
相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日からその認可があつた旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした鉄道事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
第28条の2
【事業の廃止】
第34条の2
【索道施設の検査】
1
索道事業の許可を受けた者(以下「索道事業者」という。)は、索道施設について、運輸の開始前に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の検査を申請しなければならない。ただし、工事を必要としない索道施設であつて現に索道事業の用に供されているものについては、この限りでない。
第37条
【事業の休廃止等】
2
索道事業者は、六月以上休止している索道事業の全部又は一部を再開しようとするときは、当該索道施設が第35条の国土交通省令で定める技術上の基準に適合していることを確認し、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第38条
【準用規定】
第6条、第9条、第12条、第18条から第19条の4まで、第23条(第1項第2号及び第4号に係る部分を除く。)、第24条、第25条、第26条第1項から第4項まで、第27条第1項から第4項まで及び第30条(第5号から第7号までに係る部分を除く。)の規定は、索道事業について準用する。この場合において、第9条第2項(第12条第4項において準用する場合を含む。)及び第12条第4項において準用する第8条第2項中「事業基本計画及び鉄道営業法第1条の国土交通省令で定める規程」とあり、並びに第12条第4項において準用する第10条第2項中「鉄道営業法第1条の国土交通省令で定める規程」とあるのは「第35条の国土交通省令で定める技術上の基準」と、第12条第1項中「第10条第1項又は前条第1項」とあるのは「第34条の2第1項」と、第12条第3項中「完成したときは、遅滞なく」とあるのは「完成したときは」と、第18条の3第2項第5号、第4項、第5項及び第7項中「運転管理者」とあるのは「索道技術管理者」と、第23条第1項第1号中「旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金(第16条第1項及び第4項に規定するものを除く。)又は貨物の運賃若しくは料金」とあるのは「旅客の運賃(第36条の国土交通省令で定める種類の索道に係るものを除く。)」と、第26条第3項及び第27条第3項中「第5条第1項」とあるのは「第34条」と読み替えるものとする。
第55条
【報告の徴収】
第56条
【立入検査】
1
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、鉄道事業者又は索道事業者(許可受託者を含む。)の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
国土交通大臣は、前項の規定による立入り、検査又は質問を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に、鉄道事業者又は索道事業者から業務の委託を受けた者(許可受託者を除く。)の事務所その他の事業場に立ち入り、その委託を受けた業務の状況若しくは当該業務に係る事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
第56条の2
【安全管理規程に係る報告の徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針】
国土交通大臣は、第55条第1項の規定による報告の徴収又は前条第1項の規定による立入検査のうち安全管理規程(第18条の3第2項第1号(第38条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)に係るものを適正に実施するための基本的な方針を定めるものとする。
第59条
【適用除外】
2
前項の場合において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構から鉄道線路を直接借り受け、又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が所有する鉄道線路を直接利用して、他人の需要に応じ、鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業については、当該事業を第一種鉄道事業とみなして、この法律の規定を適用する。
第65条
【意見の聴取】
1
地方運輸局長は、第64条の規定により、旅客運賃等の上限に関する認可に係る事項がその権限に属することとなつた場合において、当該事項について必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
⊟
参照条文
第65条の2
【聴聞の特例】
1
地方運輸局長は、第64条の規定により鉄道事業の停止の命令がその権限に属することとなつた場合において、当該命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
第64条の規定により鉄道事業の停止の命令又は許可の取消しの処分が地方運輸局長の権限に属することとなつた場合において、当該処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
⊟
参照条文
第70条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
⑦
第18条の3第1項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た安全管理規程(第18条の3第2項第2号及び第3号(これらの規定を第38条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つた者
附則
第3条
(経過措置)
3
前項の規定にかかわらず、旧法第二十六条第一項の規定による鉄道の貸借の許可がなされている場合には、当該許可は、当該鉄道を貸し付けた者に対する第三条第一項の規定による第三種鉄道事業の免許及び当該鉄道を借り受けた者に対する同項の規定による第二種鉄道事業の免許とみなす。
6
この法律の施行の際現に旧法第二十六条第一項の許可を受けて運転の管理の委託をしている地方鉄道業者及びその受託をしている者は、この法律の施行の日から一年間(次項の規定による認可の申請をした場合には、その申請について認可があつた旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、第三条第一項の免許を受けないで、当該事業及びその受託に係る運転の管理を従前の例により引き続き営むことができる。
7
前項に規定する地方鉄道業者は、この法律の施行後において経営しようとする鉄道事業の種別を定め、この法律の施行の日から一年以内に、当該事業を経営することについて運輸大臣の認可を申請することができる。この場合において、当該地方鉄道業者は、第三種鉄道事業を経営しようとするときは、当該鉄道について運転の管理の受託をしている者の第二種鉄道事業を経営することについての認可申請と同時に申請するものとする。
8
運輸大臣は、前項の規定による申請の内容が第五条第一項、第十五条第三項又は第十六条第二項の基準に適合すると認め、かつ、前項の規定による申請をした者が第六条各号の一に該当しないときは、これを認可しなければならない。
第5条
附則
平成6年11月11日
第15条
(鉄道事業法の一部改正に伴う経過措置)
1
第三十条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の鉄道事業法(以下この条において「旧鉄道事業法」という。)第十六条第一項の規定により認可を受けている運賃及び料金であって、第三十条の規定による改正後の鉄道事業法(以下この条において「新鉄道事業法」という。)第十六条第三項に規定する料金又は同条第四項第一号若しくは第二号に規定する割引若しくは割増しに相当する割引若しくは割増しが行われた運賃及び料金に該当するものは、それぞれ同条第三項又は第四項の規定により届け出た運賃及び料金とみなす。
第20条
(罰則に関する経過措置)
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成15年6月18日
第10条
(鉄道事業法の一部改正に伴う経過措置)
1
第九条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の鉄道事業法(以下この条において「旧鉄道事業法」という。)第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第三項(旧鉄道事業法第三十八条において準用する場合を含む。第三項において同じ。)又は第三十四条の二第一項の規定による検査の申請であって、第九条の規定の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第14条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第15条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則
平成18年3月31日
第2条
(運輸審議会への諮問に関する経過措置)
第6条
(罰則に関する経過措置)