小型機船底びき網漁業取締規則
平成14年7月25日 改正
第2条
【禁止海域又は禁止期間】
第4条
【禁止漁法又は禁止漁具】
2
小型機船底びき網漁業は、滑走装置を備えた桁又は網口開口板を使用して営んではならない。但し、農林水産大臣が指定する小型機船底びき網漁業でその指定する海域及び期間内において営むものについては、この限りでない。
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参照条文
第5条
【許可船舶に対する停泊命令及び検査】
1
農林水産大臣は、小型機船底びき網漁業の許可を受けた者(以下「小型機船底びき網漁業者」という。)につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれに基く処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締上必要があるときは、当該小型機船底びき網漁業者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該小型機船底びき網漁業者の使用に係る船舶の停泊を命ずることができる。漁業法第134条第1項の規定により当該官吏に検査を行わせる場合において必要があると認めるときも、また同様とする。
第6条
【船長等の乗組禁止命令】
1
農林水産大臣は、小型機船底びき網漁業者につき、合理的に判断して漁業に関する法令の規定又はこれに基く処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締上必要があるときは、当該小型機船底びき網漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、期間を限り小型機船底びき網漁業に従事する船舶の乗組を制限し、又は禁止することができる。
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参照条文
第7条
【無許可船に対する停泊命令】
1
農林水産大臣は、合理的に判断して漁業者が小型機船底びき網漁業の許可を受けないで小型機船底びき網漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締上必要があるときは、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、停泊港及び停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることができる。
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参照条文
第8条
【無許可船に対する漁具、漁ろう装置の陸揚命令等】
農林水産大臣は、漁業取締上必要があると認めるときは、小型機船底びき網漁業の許可を受けないで小型機船底びき網漁業に使用し若しくは使用するおそれがあると認める船舶により漁業を営む者又は当該船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対して、期限を指定し、もつぱら小型機船底びき網漁業の用に供されるものと認める漁具又は漁ろう装置その他の設備の陸揚を命じ、又はみずからこれらの設備の封印をすることができる。
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参照条文
第9条
【停船命令】
1
漁業法第74条第3項の規定による検査又は質問は、小型機船底びき網漁業に従事する船舶(許可を受けないで小型機船底びき網漁業に従事し、又は従事するおそれのある船舶を含む。)の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、停船を命じてこれをすることができる。
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参照条文
第10条
【罰則】
2
前項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、その製品、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、これを没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。