• 小型自動車競走法施行令
    • 第1条 [競走実施法人の指定の有効期間]
    • 第2条 [地方公共団体が処理する事務]

小型自動車競走法施行令

平成19年9月14日 改正
第1条
【競走実施法人の指定の有効期間】
小型自動車競走法(以下「法」という。)第43条第1項の政令で定める期間は、五年とする。
第2条
【地方公共団体が処理する事務】
法第60条の小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは、経済産業省令で定める事項を記載した小型自動車競走の実施に関する規程の作成に関する事務とする。
附則
この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
附則
昭和37年9月25日
この政令は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成19年9月14日
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第三十一条及び第三十三条の規定 公布の日
第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十二条、第二十四条、第二十六条、第二十八条及び第三十条の規定 法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

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