小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令
平成22年6月28日 改正
第2条
【勘定区分】
2
機構は、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び収益勘定を設けて経理するものとする。
①
船舶安全法(以下「法」という。)第25条の27第1項第1号及び第2号に掲げる業務、同項第4号に掲げる業務のうち同項第1号及び第2号に掲げる業務に附帯するもの、同条第2項に掲げる業務並びに同条第4項に掲げる業務(法第25条の2第1項及び第2項の目的を達成するために必要なものに限る。)に係る経理
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参照条文
第9条
【予算の繰越し】
1
機構は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。
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参照条文
第15条
【土地及び建物の処分等の制限】
2
機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)を証する書面を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。