小笠原諸島の復帰に伴う建設省関係法律の適用の暫定措置に関する政令
昭和43年6月24日 制定
第2条
【測量法関係】
2
法の施行の際現に小笠原諸島において測量法第10条の2に規定する測量業を営んでいる者は、同法第55条の5第1項の規定による登録を受けないでも、法の施行の日から起算して六十日間(その者がその期間内に測量法第55条の2の規定による登録の申請をした場合にあつては、その申請について、登録がされるまでの間又はその者が登録の拒否をした旨の通知を受けるまでの間)は、小笠原諸島において実施する測量(同法第3条に規定する測量をいう。以下同じ。)に関しては、測量業者(同法第10条の3に規定する測量業者をいう。以下同じ。)とみなす。
4
測量法第55条の3第6号の規定は、第2項の規定により測量業者とみなされる者が法の施行の日から起算して六十日以内に測量法第55条の2の規定により登録の申請をする場合には適用せず、同法第55条の13第1項の規定は、第2項の規定により測量業者とみなされる者が同法第55条の5第1項の規定による登録を受けて小笠原諸島において測量を実施する場合には、法の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
7
前項本文に規定する測量の測量計画機関(測量法第7条に規定する測量計画機関をいう。)は、法の施行の後、遅滞なく、当該測量に関する測量法第33条第1項に規定する作業規程及び同法第36条に規定する計画書を国土地理院の長に届け出なければならない。
8
昭和二十一年一月二十九日前に小笠原諸島において廃止前の陸地測量標条例に基づいて実施した測量で基本測量(測量法第4条に規定する基本測量をいう。以下同じ。)の範囲に属するものの同法に規定する測量成果、測量記録及び測量標に相当するものは、それぞれ同法に基づく基本測量の測量成果、測量記録及び測量標とみなす。