• 小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令
    • 第1条 [船舶安全法関係]
    • 第2条 [船舶職員法関係]

小笠原諸島の復帰に伴う運輸省関係法律の適用の暫定措置等に関する政令

昭和58年2月12日 改正
第1条
【船舶安全法関係】
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に小笠原諸島(法第1条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当分の間、船舶安全法第2条第1項の規定により施設することを要しない。
第2条
【船舶職員法関係】
船舶職員法第18条及び第21条の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者が法の施行の際現に所有する船舶については、当分の間、適用しない。
附則
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
昭和58年2月12日
(施行期日)
この政令は、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十八年四月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

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