工業用水道事業法施行令
平成14年2月8日 改正
第2条
【自家用工業用水道】
法第21条第1項の政令で定めるものは、一日最大給水量(海水の量又は他の工業用水道若しくは工業用水法第3条第1項の許可を受けた井戸(同法第6条第1項の規定により同法第3条第1項の許可を受けたものとみなされる井戸を含む。)から供給される水の量を除く。)が五千立方メートル以上の工業用水道とする。
附則
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
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「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
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