工業用水道事業法施行規則
平成15年3月31日 改正
第2条
【書類の経由等】
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次の届出、申請及び報告は、その届出、申請または報告に係る工業用水道の給水先の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該届出、申請及び報告を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により行う場合は、この限りでない。
第8条
【給水開始前の届出】
法第13条の経済産業省令で定める軽微なものは、次の各号に掲げる設備以外の設備に係る工事ならびに次の各号の設備の変更の工事であつて、ポンプについてはその能力の変更を伴わないもの、集水埋きよおよび管きよについては同一の形質のものについてその長さの五パーセント以下の変更を伴うもの、取水門、取水ぜき、防潮ぜき、取水塔、取水わく、井戸、貯水池、貯水そう、沈砂池、ちんでん池、凝集池、浄水池、配水池および配水そうについてはその能力または容量の十パーセント以下の変更を伴うものとする。
第25条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第二十六のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
法第4条第1項の届出書又は申請書及び同条第2項の添付書類(第3条第4項第7号に掲げる書類を除く。) | 様式第二十七 |
第4条の届出書又は申請書及び添付書類(第3条第4項第7号に掲げる書類を除く。) | 様式第二十八 |
第5条の届出書 | 様式第二十九 |
第6条の届出書 | 様式第三十 |
第7条の届出書又は申請書 | 様式第三十一 |
第9条の届出書 | 様式第三十二 |
第10条第1項の届出書又は申請書及び添付書類 | 様式第三十三 |
第10条第2項の届出書又は申請書及び添付書類 | 様式第三十四 |
第12条第1項の届出書 | 様式第三十五 |
第12条第2項の届出書 | 様式第三十六 |
第12条第3項の届出書 | 様式第三十七 |
第13条の申請書 | 様式第三十八 |
第14条第1項の報告書 | 様式第三十九 |
第14条第2項の報告書 | 様式第四十 |
第27条
【フレキシブルディスクの記録方式】
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第25条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第29条
【電子情報処理組織による手続の特例】
次の各号に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して法第23条第1項又は第2項の規定による報告を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
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法第23条第2項の規定による経済産業大臣への自家用工業用水道の給水に関する報告をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な自家用工業用水道報告様式に記載すべき事項