• 工業用水道事業法施行規則
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [書類の経由等]
    • 第3条 [事業の届出および許可の申請]
    • 第4条 [変更の届出および許可の申請]
    • 第5条 [氏名等の変更の届出]
    • 第6条 [承継の届出]
    • 第7条 [事業の休止および廃止]
    • 第8条 [給水開始前の届出]
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条 [自家用工業用水道の届出]
    • 第12条
    • 第13条 [水質の測定を行わないことの承認の申請]
    • 第14条 [報告の徴収]
    • 第15条 [立入検査の身分証明書]
    • 第16条 [意見の聴取]
    • 第17条
    • 第18条
    • 第19条
    • 第20条
    • 第21条
    • 第22条 [経過規定による届出]
    • 第23条
    • 第24条
    • 第25条 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第26条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第27条 [フレキシブルディスクの記録方式]
    • 第28条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]
    • 第29条 [電子情報処理組織による手続の特例]

工業用水道事業法施行規則

平成15年3月31日 改正
第1条
【用語】
この省令で使用する用語は、工業用水道事業法(以下「法」という。)で使用する用語の例による。
第2条
【書類の経由等】
次の届出、申請及び報告は、その届出、申請または報告に係る工業用水道の給水先の所在地を管轄する経済産業局長を経由してしなければならない。ただし、当該届出、申請及び報告を行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により行う場合は、この限りでない。
法第3条第2項第6条第2項または第9条第2項の許可の申請
法第17条第2項の認可の申請
工業用水道事業法施行令(以下「令」という。)第1条ただし書の承認の申請
第14条の規定による報告
前項の規定により届出、申請または報告を経済産業局長を経由してしようとする者は、その届出、申請または報告に係る書類の写一通をその経済産業局長に提出しなければならない。
第3条
【事業の届出および許可の申請】
法第4条第1項の届出書または申請書の様式は、様式第一のとおりとする。
法第4条第2項の規定による事業計画を記載した書類の様式は、様式第二のとおりとする。
法第4条第2項の規定による工事設計を記載した書類の様式は、様式第三のとおりとする。
法第4条第2項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
様式第四による給水区域における工業生産現況書
様式第五による給水区域における工業用水使用現況書
様式第六による工業用水道布設年次計画書
様式第七による建設資金調達年次計画書
様式第八による建設資金償還年次計画書
水源選定の理由を記載した書類
水源の確保に行政庁の許可を要する場合にあつては、その許可書の写(許可の申請をしている場合は、その申請書の写)
水源の水量および水質を記載した書類
参照条文
第4条
【変更の届出および許可の申請】
法第6条第1項の規定による届出をし、または同条第2項の許可を受けようとする者は、様式第九による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。
様式第二による事業計画を記載した書類
その届出または申請が法第4条第1項第2号または第3号の事項の変更に係る場合にあつては、前条第4項第1号および第2号に掲げる書類
工事を要する場合にあつては、様式第三による工事設計を記載した書類および前条第4項第3号から第5号までに掲げる書類
法第4条第1項第4号の事項の変更に係る場合にあつては、前条第4項第6号から第8号までに掲げる書類
参照条文
第5条
【氏名等の変更の届出】
法第7条の規定による届出をしようとする者は、様式第十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第6条
【承継の届出】
法第8条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第7条
【事業の休止および廃止】
法第9条第1項の規定による届出をし、または同条第2項の許可を受けようとする者は、様式第十二による届出書または申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第8条
【給水開始前の届出】
法第13条の経済産業省令で定める軽微なものは、次の各号に掲げる設備以外の設備に係る工事ならびに次の各号の設備の変更の工事であつて、ポンプについてはその能力の変更を伴わないもの、集水埋きよおよび管きよについては同一の形質のものについてその長さの五パーセント以下の変更を伴うもの、取水門、取水ぜき、防潮ぜき、取水塔、取水わく、井戸、貯水池、貯水そう、沈砂池、ちんでん池、凝集池、浄水池、配水池および配水そうについてはその能力または容量の十パーセント以下の変更を伴うものとする。
取水施設については、取水門、取水ぜき、防潮ぜき、取水塔、取水わく、取水管きよ、集水埋きよ、井戸、沈砂池およびポンプ
貯水施設については、貯水池および貯水そう
導水施設については、導水管きよおよびポンプ
浄水施設については、ちんでん池、凝集池および浄水池
送水施設については、送水管きよおよびポンプ
配水施設については、配水池、配水そう、配水管およびポンプ
第9条
法第13条の規定による届出をしようとする者は、様式第十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第10条
法第17条第1項の規定により供給規程の設定の届出をし、または同条第2項の規定による供給規程の設定の認可を受けようとする者は、様式第十四による届出書または申請書に次の書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。
料金に関する説明書
様式第十五による収支見積書
法第17条第1項の規定により供給規程の変更の届出をし、または同条第2項の規定による供給規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第十六による届出書または申請書に、その届出または申請が料金の変更に係るものである場合にあつては、前項各号に掲げる書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第11条
【自家用工業用水道の届出】
法第21条第1項第6号の経済産業省令で定める施設は、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設および配水施設とする。
第12条
法第21条第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第十七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第21条第2項の規定による変更の届出をしようとする者は、様式第十八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第21条第2項の規定による廃止の届出をしようとする者は、様式第十九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第13条
【水質の測定を行わないことの承認の申請】
令第1条ただし書の承認を受けようとする者は、様式第二十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第14条
【報告の徴収】
工業用水道事業者は、令第3条第1項第3号および第4号に規定する事項について、毎年七月末日までに、様式第二十一による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
自家用工業用水道を布設している者は、令第3条第2項に規定する事項について、毎年七月末日までに、様式第二十二による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第15条
【立入検査の身分証明書】
法第24条第2項の証明書の様式は、様式第二十三のとおりとする。
第16条
【意見の聴取】
法第26条第1項の意見の聴取(経済産業大臣がした処分に係るものに限る。)は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
参照条文
第17条
経済産業大臣は、前条の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を異議申立人及び参加人に通知し、かつ、公示する。
第18条
議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会に出席することを求めることができる。
第19条
利害関係人(参加人を除く。)またはその代理人として意見聴取会に参加して意見を述べようとする者は、書面をもつて、その事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。
第20条
議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく、次の事項を記載した調書を作成しなければならない。
件名
意見の聴取の期日及び場所
議長の氏名及び職名
意見聴取会に出席した者の氏名及び住所
陳述の要旨
証拠が提示されたときは、その旨
その他参考となるべき事項
第21条
当事者および利害関係人は、当該事案に関する調書を閲覧することができる。
第22条
【経過規定による届出】
法附則第4項の届出書の様式は、様式第一のとおりとする。
法附則第4項の規定による事業の概況を記載した書類の様式は、様式第二十四のとおりとする。
法附則第4項の規定による工業用水道施設の状況を記載した書類の様式は、様式第二十五のとおりとする。
法附則第4項の通商産業省令で定める書類は、第3条第4項第8号に掲げる書類とする。
第23条
法附則第8項の規定による届出をしようとする者は、様式第十四による届出書に第10条第1項各号に掲げる書類を添附して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第24条
法附則第9項の規定による届出をしようとする者は、様式第十七による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第25条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第二十六のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
法第4条第1項の届出書又は申請書及び同条第2項の添付書類(第3条第4項第7号に掲げる書類を除く。)様式第二十七
第4条の届出書又は申請書及び添付書類(第3条第4項第7号に掲げる書類を除く。)様式第二十八
第5条の届出書様式第二十九
第6条の届出書様式第三十
第7条の届出書又は申請書様式第三十一
第9条の届出書様式第三十二
第10条第1項の届出書又は申請書及び添付書類様式第三十三
第10条第2項の届出書又は申請書及び添付書類様式第三十四
第12条第1項の届出書様式第三十五
第12条第2項の届出書様式第三十六
第12条第3項の届出書様式第三十七
第13条の申請書様式第三十八
第14条第1項の報告書様式第三十九
第14条第2項の報告書様式第四十
参照条文
第26条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第27条
【フレキシブルディスクの記録方式】
第25条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第25条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第28条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第25条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の氏名又は名称
提出年月日
第29条
【電子情報処理組織による手続の特例】
次の各号に掲げる者が、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の電子情報処理組織(経済産業大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、当該各号に規定する手続を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して法第23条第1項又は第2項の規定による報告を行うときは、当該各号に掲げる事項を当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。
法第23条規定による経済産業大臣への工業用水道事業に関する報告をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な工業用水道事業報告様式に記載すべき事項
法第23条第2項の規定による経済産業大臣への自家用工業用水道の給水に関する報告をしようとする者 経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手可能な自家用工業用水道報告様式に記載すべき事項
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても、適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
この省令の施行前にされた異議の申立その他の不服申立てについては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附則
昭和42年11月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年1月19日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年9月30日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成8年3月13日
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
附則
平成10年3月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月17日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年9月19日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成13年12月5日
この省令は、平成十三年十二月二十八日から施行する。ただし、第二十八条の次に一条を加える改正規定(第二十九条第四項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
附則
平成15年2月3日
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、公布の日から施行する。

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