市町村の消防長及び消防署長の任命資格を定める政令
平成21年8月14日 改正
第1条
【消防長の資格】
消防組織法第15条第2項に規定する消防長の政令で定める資格は、次に掲げるとおりとする。
⑤
都道府県の消防事務に従事した者で、消防事務を処理する都道府県の内部組織(地方自治法第158条第1項に規定する内部組織をいう。次号及び第9号並びに次条第1項第4号において同じ。)の課の長の職その他都道府県の消防事務を処理する職でこれと同等以上とみなされる職にあつたものその職にあつた期間二年以上
⑥
都道府県の消防事務に従事した者で、消防事務を処理する都道府県の内部組織の課においてその事務を分掌して課長を補佐する職その他都道府県の消防事務を処理する職でこれと同等以上とみなされる職にあつたもの(前号に該当する者を除く。)その職にあつた期間四年以上
⑧
国の消防事務に従事した者で、消防庁の内部組織又は附属機関の課においてその事務を分掌して課長を補佐する職その他消防庁におけるこれらと同等以上とみなされる職にあつたもの(前号に該当する者を除く。)その職にあつた期間四年以上
第2条
【消防署長の資格】
1
消防組織法第15条第2項に規定する消防署長の政令で定める資格は、次に掲げるとおりとする。
③
消防団員として消防事務に従事した者で、消防団の常備部の長の職又は消防団の副団長の職その他消防団におけるこれと同等以上とみなされる職にあつたもの その職にあつた期間が三年以上であり、かつ、消防大学校において消防庁長官が定める教育訓練を受けたこと。
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参照条文