平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行規則
平成13年2月16日 制定
第1条
【弔慰金の請求】
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平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律(以下「法」という。)第9条第1項の規定により弔慰金を受けようとする者は、弔慰金等請求書(様式第1号)を総務大臣に提出しなければならない。
第5条
【添付書類の省略等】
第7条
1
次の表の上欄に掲げる規定による同表の下欄に掲げる書類の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者、申立者、届出者又は申請者の氏名及び住所並びに請求、申立て、届出又は申請の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。
第1条第1項及び第2条第1項 | 様式第1号による弔慰金等請求書 |
第1条第2項第2号 | 様式第2号による他の法令による給付に関する申立書 |
第1条第2項第3号及び第2条第2項第1号 | 様式第3号による弔慰金等受取金融機関に関する届 |
第1条第2項第8号 | 様式第4号による戦没者等との生計関係及び葬祭に関する申立書 |
第1条第2項第9号 | 様式第5号による請求者の順位より先順位の者がいない旨の申立書 |
第2条第2項第2号 | 様式第6号による他の法令による給付に関する申立書 |
第3条第1項 | 様式第7号による弔慰金順位変更申請書 |