平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律
平成12年6月7日 制定
第3条
【旧軍人軍属等】
1
第4条
【在職期間】
第5条
【公務傷病の範囲】
1
旧軍人が負傷し、又は疾病にかかった場合において、恩給法の規定により当該負傷又は疾病を公務によるものとみなすとき、及び旧軍人たる特別の事情に関連して不慮の災難により負傷し、又は疾病にかかり、総務大臣が公務による負傷又は疾病と同視すべきものと認めたときは、公務上負傷し、又は疾病にかかったものとみなす。
3
旧軍人軍属(第3条第1項第4号に掲げる者を除く。)が、昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあって復員(帰還を含む。以下同じ。)するまでの間に、自己の責めに帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかった場合において、総務大臣が公務上負傷し、又は疾病にかかったものと同視することを相当と認めたときは、公務上負傷し、又は疾病にかかったものとみなす。
4
旧軍人軍属が、昭和二十年九月二日以後海外から復員し、その後遅滞なく帰郷する場合に、その帰郷のための旅行中において、自己の責めに帰することができない事由により負傷し、又は疾病にかかったときは、旧軍人軍属が在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかったものとみなす。
第6条
【戦没者等の遺族】
この法律において「戦没者等の遺族」とは、次に掲げる者をいう。
①
昭和十二年七月七日以後(旧軍人軍属にあっては、同日以後の在職期間内)に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより、昭和十六年十二月八日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に死亡した旧軍人軍属等又は旧軍人軍属等であった者(昭和十六年十二月八日前に死亡したことが、昭和二十年九月二日以後において認定された者を含む。)の遺族
第10条
【遺族の範囲】
弔慰金の支給を受けるべき遺族の範囲は、死亡した者の死亡の当時における配偶者、子(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を含む。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の三親等内の親族(死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていた者に限る。)とする。
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参照条文
第11条
【遺族の順位等】
1
弔慰金の支給を受けるべき遺族の順位は、次に掲げる順序による。この場合において、父母及び祖父母については、死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持し、又はその者と生計を共にしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
2
前項の規定により弔慰金の支給を受けるべき順位にある遺族が、施行日以後引き続き一年以上生死不明の場合において、同順位者がないときは、次順位者の申請により、当該次順位者(当該次順位者と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位者)を弔慰金の支給を受けるべき順位の遺族とみなすことができる。
第14条
【弔慰金等の支給を受けることができない者】
第15条
【弔慰金等の支給を受ける権利の承継】
1
弔慰金等の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に弔慰金等の支給の請求をしていなかったときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の弔慰金等の支給を請求することができる。
2
前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした弔慰金等の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした弔慰金等の支給を受ける権利の裁定は、全員に対してしたものとみなす。
第19条
【権限又は事務の委任】
前条に規定するもののほか、この法律に定める総務大臣の権限又は権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、国家行政組織法第3条に規定する国の行政機関の長に委任することができる。