平成七年度における公債の発行の特例に関する法律
平成7年5月22日 制定
第2条
【特例公債の発行】
政府は、財政法第4条第1項ただし書の規定及び所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律第1条第2項の規定により発行する公債のほか、平成七年度の一般会計補正予算(第1号)において見込まれる租税収入の減少を補い、及び当該補正予算により追加される歳出の財源に充てるため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。