平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成22年3月17日 改正
第1条
【激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定】
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
平成二十一年八月八日から同月十一日までの間の豪雨及び暴風雨による災害 | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置並びに次に掲げる市町村の区域に係る激甚災害にあっては、それぞれに定める措置 イ 京都府福知山市、兵庫県宍粟市、岡山県美作市、徳島県美馬市並びに高知県高岡郡四万十町及び幡多郡三原村 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 ロ 兵庫県佐用郡佐用町 法第3条、第4条、第12条、第13条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 ハ 兵庫県朝来市 法第6条に規定する措置 |
備考 上欄の暴風雨とは、平成二十一年台風第9号(同年八月九日に北緯二十七度東経百三十五度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月十三日に北緯三十三度五十分東経百五十一度四十分において熱帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 |
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参照条文
第2条
【都道府県に係る特例】
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。