• 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行令
    • 第1条 [汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定をすることができる市町村]
    • 第2条 [国による措置の代行]
    • 第3条 [権限の委任]

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行令

平成23年12月14日 制定
第1条
【汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定をすることができる市町村】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「法」という。)第34条第1項の政令で定める市町村は、その区域の全部又は一部が汚染状況重点調査地域内にある市町村とする。
第2条
【国による措置の代行】
法第4章第3節第34条第36条及び第37条を除く。)に規定する措置に関する事務を所掌する大臣は、法第42条第1項の規定により当該措置を行おうとするときは、あらかじめ、当該措置を行う区域及び当該措置の開始の日を公示しなければならない。当該措置を完了しようとするときも、同様とする。
第3条
【権限の委任】
法第16条第17条第1項第18条第1項から第4項まで、第31条第3項及び第4項第49条第2項から第4項まで並びに第50条第2項から第4項までの規定による環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、法第49条第2項から第4項まで及び第50条第2項から第4項までの規定による権限にあっては、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年一月一日から施行する。

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