平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行令
平成23年12月14日 制定
第1条
【汚染状況重点調査地域内の汚染の状況の調査測定をすることができる市町村】
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下「法」という。)第34条第1項の政令で定める市町村は、その区域の全部又は一部が汚染状況重点調査地域内にある市町村とする。