• 平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
    • 第1条 [激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定]
    • 第2条 [災害関係保証に係る期限の特例]

平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成24年3月7日 改正
第1条
【激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定】
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
平成二十三年八月二十九日から九月七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害法第3条から第6条まで、第16条第17条第19条及び第24条に規定する措置並びに三重県熊野市及び南牟婁郡紀宝町、奈良県吉野郡天川村及び十津川村並びに和歌山県田辺市、新宮市、日高郡日高川町並びに東牟婁郡那智勝浦町及び古座川町の区域に係る激甚災害にあっては、法第12条及び第13条に規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成二十三年台風第12号によるものをいう。
参照条文
第2条
【災害関係保証に係る期限の特例】
前条の激甚災害についての法第12条第1項の政令で定める日は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第24条の規定にかかわらず、平成二十四年九月三十日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年10月7日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月7日
この政令は、公布の日から施行する。

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