平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律
平成22年10月29日 制定
第1条
【個人の道府県民税の特例】
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道府県は、個人の道府県民税の所得割の納税義務者が、口蹄疫対策特別措置法の施行の日から平成二十四年三月三十一日までの間に、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律第1条第1項に規定する手当金等(以下「手当金等」という。)の交付を受けた場合には、当該納税義務者のその交付を受けた日の属する年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税については、当該手当金等の交付により生じた所得に係る道府県民税の所得割の額として政令で定める額を免除するものとする。
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参照条文
平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令第10条 第11条 第12条 第13条 第14条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行規則第1条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律施行令第1条 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての母子及び寡婦福祉法施行令の臨時特例に関する政令 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令第5条 第6条 第7条 第8条
第2条
【個人の市町村民税の特例】