平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての母子及び寡婦福祉法施行令の臨時特例に関する政令
平成23年6月1日 制定
母子及び寡婦福祉法施行令第34条第1項に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。)につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律第1条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における同令第34条第3項の規定の適用については、同項中「四 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「四 前項に規定する道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額四の二 前項に規定する道府県民税につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律第1条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。