• 平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
    • 第1条 [所得税の特例]
    • 第2条 [法人税の特例]

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則

平成22年10月29日 制定
第2条
【法人税の特例】
令第2条第2項に規定する財務省令で定める書類は、前条に規定する通知書の写しとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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