• 平成二十五年分として交付すべき政党交付金の交付時期の特例に関する政令

平成二十五年分として交付すべき政党交付金の交付時期の特例に関する政令

平成25年5月16日 制定
平成二十五年分として交付すべき政党交付金に係る政党助成法第11条第1項の規定の適用については、同項中「四月」とあるのは、「五月」とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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