政党助成法
平成19年6月27日 改正
第2条
【政党の定義】
1
この法律において「政党」とは、政治団体(政治資金規正法第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
②
前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、直近において行われた衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの
2
前項各号の規定は、他の政党(政治資金規正法第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。
第3条
【政党に対する政党交付金の交付等】
1
国は、この法律の定めるところにより、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(以下「法人格付与法」という。)第4条第1項の規定による法人である政党に対して、政党交付金を交付する。
2
政党交付金は、議員数割(政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数に応じて交付される政党交付金をいう。以下同じ。)及び得票数割(総選挙の小選挙区選出議員の選挙及び比例代表選出議員の選挙並びに通常選挙の比例代表選出議員の選挙及び選挙区選出議員の選挙における政党の得票総数に応じて交付される政党交付金をいう。以下同じ。)とする。
⊟
参照条文
第5条
【政党交付金の交付を受ける政党の届出】
1
政党交付金の交付を受けようとする政党は、その年の一月一日(同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第1項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。)現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算して十五日以内に、総務大臣に届け出なければならない。
⑤
所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名、住所及び衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員又は参議院の比例代表選出議員若しくは選挙区選出議員の別並びに当該衆議院議員又は参議院議員が選出された選挙の期日
第6条
【総選挙又は通常選挙が行われた場合の届出】
1
政党交付金の交付を受けようとする政党は、その年において総選挙又は通常選挙が行われた場合には、当該選挙により選出された衆議院議員若しくは参議院議員の任期を起算する日(以下この項において「任期の初日」という。)又は当該選挙の期日の翌日(以下この項において「選挙の翌日」という。)のうちいずれか遅い日(当該選挙に係る公示の日から任期の初日又は選挙の翌日のうちいずれか遅い日までの間に他の総選挙又は通常選挙に係る公示の日から任期の初日又は選挙の翌日のうちいずれか遅い日までの期間がかかる場合には、これらの選挙に係る任期の初日又は選挙の翌日のうち最も遅い日とする。以下「選挙基準日」という。)現在における前条第1項各号に掲げる事項を、選挙基準日の翌日から起算して十五日以内に、総務大臣に届け出なければならない。
第7条
【政党交付金の総額等】
1
毎年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の算定の基礎となる政党交付金の総額は、基準日における人口(基準日の直近において官報で公示された国勢調査の結果による確定数をいう。)に二百五十円を乗じて得た額を基準として予算で定める。
⊟
参照条文
第8条
【政党交付金の額の算定】
2
各政党に対して交付すべき議員数割の額は、議員数割の総額に当該政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を各政党に所属する衆議院議員及び参議院議員の数を合算した数で除して得た数を乗じて得た額とする。
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参照条文
第9条
2
前項の規定にかかわらず、同項の基準日の属する年において総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各政党(その年分について第5条第1項又は第6条第1項の届出をしたものに限る。以下この条において同じ。)に対して交付すべき政党交付金の額は、基準額にその年の一月から当該総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額(次項及び第27条第1項において「基準額の月割総額」という。)と、当該選挙基準日現在において算定された前条第1項の額(次項及び第27条第1項において「再算定額」という。)に当該選挙基準日の属する月の翌月からその年の十二月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額とする。
3
前二項の規定にかかわらず、前項の選挙基準日の属する年において当該選挙基準日後に総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、基準額の月割総額と、再算定額に当該再算定に係る選挙基準日の属する月の翌月から当該選挙基準日後に行われた総選挙又は通常選挙に係る選挙基準日(以下この条及び第27条第1項において「再々算定日」という。)の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額(第27条第1項において「再算定額の月割総額」という。)と、当該再々算定日現在において算定された前条第1項の額(第27条第1項において「再々算定額」という。)に当該再々算定日の属する月の翌月からその年の十二月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額とする。
4
前三項の規定にかかわらず、再々算定日の属する年において当該再々算定日後に総選挙又は通常選挙が行われた場合においては、その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額は、前項の規定の例により算定した額とする。
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参照条文
第10条
【政党交付金の交付の決定等】
1
総務大臣は、その年分として交付すべき政党交付金を計上する年度の国の予算が成立したときは、速やかに、前条の規定によりその年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額を算定し、当該政党交付金の交付の決定をしなければならない。
3
総務大臣は、前二項の規定により、政党交付金の交付の決定又はその変更をしたときは、速やかに、総務省令で定めるところにより、当該政党交付金の交付を受けるべき政党に対し、その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額を通知しなければならない。
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参照条文
第11条
【政党交付金の交付時期等】
1
各政党に対して交付すべき政党交付金は、総務省令で定めるところにより、四月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額の四分の一に相当する額を、七月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額からその年において既に当該政党に対して交付した政党交付金の額を控除した残額の三分の一に相当する額を、十月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額からその年において既に当該政党に対して交付した政党交付金の額を控除した残額の二分の一に相当する額を、十二月にその年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額からその年において既に当該政党に対して交付した政党交付金の額を控除した残額を、それぞれ交付する。
2
政党は、前項の規定により政党交付金の交付を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、総務大臣に対し、請求書を提出しなければならない。この場合において、政党は、法人格付与法第4条第1項の規定による法人である政党である旨を証する登記事項証明書を添付しなければならない。
第12条
【交付手続の特例等】
当該年分として交付すべき政党交付金を計上する年度の国の予算が成立しないこと等の事由により、前二条の規定により難い場合における政党交付金の交付手続、交付時期及び交付時期ごとに交付すべき額については、政令で定めるところにより、特例を設けることができる。
⊟
参照条文
第14条
【政党交付金による支出の定義等】
1
この章において「政党交付金による支出」とは、政党のする支出(政治資金規正法第4条第5項に規定する支出をいう。以下同じ。)のうち、政党交付金を充て又は政党基金(特定の目的のために政党交付金の一部を積み立てた積立金をいい、これに係る果実を含む。以下同じ。)を取り崩して充てるもの(借入金の返済及び貸付金の貸付けを除く。)をいい、支部政党交付金の支給を含み、支部政党交付金による支出を含まないものとする。
2
この章において「支部政党交付金」とは、政党の本部から支部(一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法第252条の19第1項の指定都市の区の区域を含む。)又は公職選挙法第12条に規定する選挙区の区域を単位として設けられるものに限る。以下同じ。)に対して支給される金銭等(政治資金規正法第4条第1項に規定する金銭等をいう。以下この項において同じ。)で政党交付金を充て又は政党基金を取り崩して充てるものをいい、一の支部から他の支部に対して支給される金銭等で支部政党交付金を充て又は支部基金(特定の目的のために支部政党交付金の一部を積み立てた積立金をいい、これに係る果実を含む。以下同じ。)を取り崩して充てるものを含むものとする。
3
この章において「支部政党交付金による支出」とは、政党の支部のする支出のうち、支部政党交付金を充て又は支部基金を取り崩して充てるもの(借入金の返済及び貸付金の貸付けを除く。)をいい、支部政党交付金の支給を含むものとする。
⊟
参照条文
第15条
【政党の会計帳簿の記載等】
1
政党(その年において、政党交付金の交付を受け、若しくは政党交付金による支出をしたもの又は政党基金の残高を有するものに限る。)の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあってはその職務を行うべき者とし、会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。次条第1項において同じ。)は、政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
政党交付金による支出については、これを受けた者の氏名及び住所(その者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。第17条第1項において同じ。)並びにその目的、金額及び年月日並びに当該政党交付金による支出に充てた政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した政党基金の金額
2
政党の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあっては、その職務を行うべき者。次条第1項を除き、以下同じ。)は、一件五万円以上の政党交付金による支出をしたときは、その事実を証すべき目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。ただし、社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、この限りでない。
第16条
【政党の支部の会計帳簿の記載等】
1
政党の支部(その年において、支部政党交付金の支給を受け、若しくは支部政党交付金による支出をしたもの又は支部基金の残高を有するものに限る。)の会計責任者は、支部政党交付金に係る収支の状況を明らかにするため、会計帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
②
支部政党交付金による支出については、これを受けた者の氏名及び住所(その者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。第18条第1項において同じ。)並びにその目的、金額及び年月日並びに当該支部政党交付金による支出に充てた支部政党交付金の金額又はこれに充てるため取り崩した支部基金の金額
第17条
【政党の報告書の提出等】
1
第15条第1項の政党の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第28条第1項において同じ。)は、十二月三十一日現在で、当該政党のその年における次に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、同日の翌日から起算して三月以内(その間に総選挙又は通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第31条において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)に、総務大臣に提出しなければならない。
2
政党の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。
①
前項第3号の政党交付金による支出に係る領収書等の写し(社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、その旨並びに当該政党交付金による支出の目的、金額及び年月日を記載した書面又は当該政党交付金による支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した当該政党交付金による支出に係る振込みの明細書であって支出の金額及び年月日を記載したものの写し。第34条第1項並びに第44条第1項第1号及び第7号において「政党分領収書等の写し」という。)及び政党基金に係る残高証明等の写し
第18条
【政党の支部の支部報告書の提出等】
1
第16条第1項の支部の会計責任者(支部報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。第29条第1項において同じ。)は、総務省令で定めるところにより、十二月三十一日現在で、当該支部のその年における次に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨)を記載した支部報告書を、同日の翌日から起算して二月以内(その間に総選挙又は通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合には、三月以内)に、当該支部に支部政党交付金の支給をした政党の会計責任者(当該支部が政党の他の支部から支部政党交付金の支給を受けた場合にあっては、当該他の支部の会計責任者とし、当該他の支部が総務省令で定める場合に該当するときは、総務省令で定める者とする。第20条第2項において同じ。)に提出しなければならない。
2
政党の支部の会計責任者は、前項の支部報告書を提出するときは、総務省令で定めるところにより、次に掲げる書面又は文書を併せて提出しなければならない。
①
前項第3号の支部政党交付金による支出に係る領収書等の写し(社会慣習その他の事情によりこれを徴し難いときは、その旨並びに当該支部政党交付金による支出の目的、金額及び年月日を記載した書面又は当該支部政党交付金による支出の目的を記載した書面並びに金融機関が作成した当該支部政党交付金による支出に係る振込みの明細書であって支出の金額及び年月日を記載したものの写し。第40条の2第1項並びに第44条第1項第2号及び第7号において「支部分領収書等の写し」という。)及び支部基金に係る残高証明等の写し
第19条
【監査意見書等の添付】
1
政党の会計責任者は、第17条第1項の報告書を提出するときは、当該報告書に係る会計帳簿、領収書等及び残高証明等についての会計監査を行うべき者の監査意見を記載した監査意見書を当該報告書に併せて提出しなければならない。
3
前項の監査報告書を作成した公認会計士又は監査法人に係る公認会計士法第32条第2項(同法第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項、第34条の29第4項及び第46条の10第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(同法第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場合を含む。)の規定による調査又は同法第34条の40から第34条の62までに定める手続については、同法第33条(同法第34条の10の17第3項、第34条の21第4項、第34条の21の2第7項及び第34条の29第4項において準用する場合を含む。)の規定又は同法第34条の47、第34条の49第2項及び第34条の51の規定は、適用しない。
4
公認会計士又は監査法人が第2項の監査報告書を作成した場合においては、公認会計士法第49条の3第2項から第4項までの規定は、政党及び支部の事務所並びに当該監査報告書の作成に関係のある帳簿書類その他の物件については、適用しない。
第23条
【政党の合併等の場合における政党の届出及び政党交付金の交付】
1
二以上の政党(基準日又は選挙基準日のうち合併の日の直近のものに係る第5条第1項又は第6条第1項の届出(以下この項において「直近の届出」という。)をしたものに限る。以下この条において同じ。)が合併した場合において、その年分として当該合併により解散する政党(以下「合併解散政党」という。)に対して交付すべき政党交付金は、前条の規定にかかわらず、当該合併後に存続する政治団体で当該合併の日において第2条第1項各号のいずれかに該当するもの(直近の届出をしたものに限る。以下「存続政党」という。)又は当該合併により設立される政治団体で当該設立の日において同項各号のいずれかに該当するもの(以下「新設政党」という。)に対して交付する。この場合において、当該交付する額は、その年分として合併解散政党に対して交付すべき政党交付金の額から既交付金の額を控除した残額に相当する額とする。
2
二以上の政党が合併する場合において、合併後に存続する政治団体又は合併により設立される政治団体に係る第2条第1項第2号の規定の適用については、合併後に存続する政治団体にあってはその得票総数に当該合併に係る合併解散政党の得票総数を加えた数を、合併により設立される政治団体にあっては当該合併に係る合併解散政党の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。
3
政党の分割が行われる場合において、その年分として当該分割により解散する政党(以下「分割解散政党」という。)に対して交付すべき政党交付金は、前条の規定にかかわらず、当該分割により設立される政治団体で当該設立の日において第2条第1項第1号に該当するもの(以下「分割政党」という。)に対して交付する。この場合において、当該交付する額は、その年分として分割解散政党に対して交付すべき政党交付金の額から既交付金の額を控除した残額に相当する額に当該分割政党にその設立の日現在で所属する衆議院議員又は参議院議員のうち当該分割解散政党に当該解散の日現在で所属していたものの数(以下この項及び第25条において「所属議員数」という。)を乗じて得た額を当該分割に係る各分割政党(次項の届出をしたものに限る。)の所属議員数を合算した数で除して得た額とする。
4
存続政党若しくは新設政党又は分割政党は、第1項又は前項の規定により交付を受けるべき政党交付金(以下この条において「未交付金」という。)の交付を受けようとするときは、その合併の日又は分割政党の設立の日の翌日から起算して十五日以内(当該合併の日又は分割政党の設立の日の属する年の十二月の交付時期までの間に限る。)に、その旨、当該合併解散政党又は分割解散政党の名称、その年分として合併解散政党又は分割解散政党に対して交付されるべき政党交付金の額及び未交付金の額、当該合併の日又は分割政党の設立の日現在における第5条第1項各号(第6号を除く。)に掲げる事項その他総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
8
第6条第3項の規定は存続政党が第4項の規定による届出又は第5項の規定による文書の提出をする場合について、第10条第3項及び第4項の規定は総務大臣が第6項の規定による決定をした場合について、それぞれ準用する。この場合において、第6条第3項中「同条第1項」とあるのは「前条第1項」と、「第1項並びに前項において準用する同条第2項及び第3項」とあるのは「第23条第4項及び第5項」と、第10条第3項中「当該政党交付金の交付」とあるのは「当該未交付金の交付」と、「その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額」とあるのは「当該未交付金の額」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第23条第8項において準用する前項」と、「政党交付金の交付」とあるのは「未交付金の交付」と、「その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金の額」とあるのは「当該未交付金の額」と読み替えるものとする。
第25条
【分割に係る政党交付金の算定の特例等】
1
分割政党は、第5条第1項又は第6条第1項の規定により届出をするときは、当該分割に係る分割解散政党に係る第5条第1項第6号に掲げるそれぞれの得票総数、当該分割政党の所属議員数及び当該分割に係る各分割政党の所属議員数を合算した数、当該分割政党の選挙時所属議員数(当該分割政党にその設立の日現在で所属する衆議院議員又は参議院議員のうち、当該分割解散政党に当該解散の日現在で所属していたものでその選出された総選挙又は通常選挙において当該分割解散政党に所属する候補者であったものの数をいう。以下この条において同じ。)及び当該分割に係る各分割政党の選挙時所属議員数を合算した数その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。
⊟
参照条文
第27条
【政党でなくなった政治団体として存続する場合の措置】
1
政党が第2条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額の交付金(以下この条において「特定交付金」という。)を当該政治団体に対して交付する。
②
その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額が第9条第2項の規定により算定される場合 基準額の月割総額と、再算定額に当該選挙基準日の属する月の翌月から当該政党でなくなった日の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額から既交付金の額を控除した残額
③
その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金の額が第9条第3項の規定により算定される場合 基準額の月割総額と、再算定額の月割総額と、再々算定額に当該再々算定日の属する月の翌月から当該政党でなくなった日の属する月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とを合計した額から既交付金の額を控除した残額
6
第5条第4項前段の規定は第2項の届出について、第6条第3項の規定は第2項の規定による届出及び第3項の規定による文書の提出をする場合について、第10条(第2項を除く。)の規定は第2項の届出があった場合について、第11条第2項及び第3項の規定は第1項の規定に該当する政治団体が同項の規定に基づき特定交付金の交付を受けようとする場合について、第13条の規定は第1項の政治団体に対して交付した特定交付金の額について、第21条及び第22条の規定は第2項の届出をした政治団体について、それぞれ準用する。この場合において、第5条第4項前段中「同項各号」とあるのは「第1項各号(第5号及び第6号を除く。)」と、「とする。)」とあるのは「とする。)及び第27条第2項の総務省令で定める事項」と、第6条第3項中「同条第1項」とあるのは「前条第1項」と、「第1項並びに前項において準用する同条第2項及び第3項」とあるのは「第27条第2項及び第3項」と、第10条第1項中「成立したときは」とあるのは「成立した日前に第27条第2項の届出があった場合にあっては当該予算が成立した日後、当該成立した日以後に同項の届出があった場合にあっては当該届出の日後」と、「前条」とあるのは「同条第1項」と、「その年分として各政党」とあるのは「同条第2項の届出をした政治団体」と、「政党交付金の額」とあるのは「特定交付金の額」と、「当該政党交付金の交付」とあるのは「当該特定交付金の交付」と、同条第3項中「前二項」とあるのは「第27条第6項において準用する第1項」と、「政党交付金の交付の決定又はその変更」とあるのは「特定交付金の交付の決定」と、「当該政党交付金の交付を受けるべき政党」とあるのは「当該特定交付金の交付を受けるべき政治団体」と、「その年分として当該政党に対して交付すべき政党交付金」とあるのは「当該特定交付金」と、同条第4項中「前項」とあるのは「第27条第6項において準用する前項」と、「政党交付金の交付を受けるべき政党」とあるのは「特定交付金の交付を受けるべき政治団体」と、「その年分として各政党に対して交付すべき政党交付金」とあるのは「当該政治団体に対して交付すべき特定交付金」と、第11条第2項中「法人である政党」とあるのは「法人である政治団体」と、同条第3項中「提出しない政党」とあるのは「提出しない政治団体」と、「政党交付金」とあるのは「特定交付金」と、第21条第1項中「若しくは」とあるのは「又は」と、「なくなり、又は第2条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった」とあるのは「なくなった」と、「当該政党」とあるのは「当該政治団体」と、第22条中「前条第1項」とあるのは「第27条第6項において準用する前条第1項」と、「当該政党」とあるのは「当該政治団体」と、「政党交付金は」とあるのは「特定交付金は」と、「政党交付金(次条及び第27条第1項において「既交付金」という。)」とあるのは「特定交付金」と読み替えるものとする。
第28条
【解散等に係る報告書の提出の特例】
2
第17条第2項及び第19条第1項から第4項までの規定は、前項の報告書の提出をする場合について準用する。この場合において、第17条第2項第2号中「次条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、「第19条第5項において準用する同条第1項」とあるのは「同条第4項において準用する第19条第1項」と、「並びに次条第2項」とあるのは「(第29条第1項第1号に掲げる場合において提出を受けたこれらの文書に限る。)並びに第29条第3項において準用する次条第2項」と、「支部について第20条第2項」とあるのは「支部の会計責任者であった者について第30条第2項」と、同項第4号中「前項」とあるのは「第28条第1項」と読み替えるものとする。
第29条
【解散等に係る政党の支部報告書の提出の特例】
1
第16条第1項の支部が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、その事実が生じた日現在で、第18条第1項各号に掲げる事項(これらの事項がないときは、その旨。以下この項において同じ。)を記載した支部報告書(その年の前年における同条第1項各号に掲げる事項を記載した支部報告書が提出されていないときは、当該支部報告書を含む。)を次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
②
当該支部が解散した場合その他総務省令で定める場合(前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該支部に支部政党交付金の支給をした政党の会計責任者(当該支部が政党の他の支部から支部政党交付金の支給を受けた場合にあっては、当該政党及び当該他の支部の会計責任者)
3
第18条第2項及び第3項の規定は、第1項の支部報告書を提出する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「書面又は文書」とあるのは「書面又は文書(第29条第1項第2号に掲げる場合にあっては、第1号に掲げる書面)」と、同項第2号中「前項」とあるのは「第29条第1項」と、「次条第5項において準用する同条第1項」とあるのは「同条第4項において準用する第19条第1項」と、「当該政党の他の支部について第20条第2項」とあるのは「第29条第1項第1号に掲げる場合において提出を受けたこれらの文書に限るものとし、当該政党の他の支部の会計責任者であった者について第30条第2項」と読み替えるものとする。
第30条
2
前条第1項第1号に掲げる場合において、政党の支部が第16条第1項の支部に該当していなかった場合であっても、当該政党の他の支部の会計責任者であった者から前条第1項又は同条第3項において準用する第18条第2項の規定により支部報告書の提出を受けたときは、当該支部の会計責任者であった者は、総務省令で定めるところにより、前条第3項において準用する第18条第2項第2号から第4号までに掲げる文書を当該政党の会計責任者であった者に提出するとともに、これらの文書を当該政党の会計責任者であった者に提出した日の翌日から起算して七日以内に前条第3項において準用する第18条第2項第4号に掲げる支部総括文書を前条第3項において準用する第18条第3項に規定する選挙管理委員会に提出しなければならない。政党の支部で第16条第1項の支部に該当していなかったものの会計責任者であった者が当該政党の他の支部の会計責任者であった者からこの項の規定により支部報告書の提出を受けたときについても、同様とする。
第31条
【報告書等の要旨の公表】
総務大臣は、定期報告文書(第17条第1項の報告書並びに同条第2項の支部報告書及び総括文書(第20条第1項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)をいう。以下この条及び第32条の2第1項において同じ。)又は解散等報告文書(第28条第1項の報告書並びに同条第2項において準用する第17条第2項又は第29条第2項の支部報告書及び総括文書(前条第1項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)をいう。第32条の2第1項において同じ。)を受理したときは、総務省令で定めるところにより、官報により、その要旨を公表しなければならない。この場合において、定期報告文書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該定期報告文書が提出された年の九月三十日までに公表するものとする。
⊟
参照条文
第32条の2
【報告書等に係る情報の公開】
1
定期報告文書若しくは解散等報告文書又はこれらに併せて提出すべき書面若しくは文書で第31条の規定により当該定期報告文書又は解散等報告文書の要旨が公表される前のものに係る行政機関の保有する情報の公開に関する法律第3条の規定による開示の請求があった場合においては、当該要旨が公表される日前は同法第9条第1項の決定を行わない。
第33条
1
総務大臣は、政党(第27条第1項の規定に該当する政治団体を含む。第3項及び第4項を除き、以下この条、次条及び第40条において同じ。)がこの法律の規定に違反して政党交付金(第27条第1項に規定する特定交付金を含む。第3項を除き、以下この条、次条及び第40条において同じ。)の交付の決定(既にされた決定の変更を含む。)を受けたものである場合には、政令で定めるところにより、当該政党が政党交付金の全部又は一部の交付を受けていないときにあってはその政党交付金の全部又は一部の交付を停止し、当該政党が政党交付金の全部又は一部の交付を受けているときにあっては当該政党(当該政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合にあっては、その代表者であった者とする。)に対し期限を定めてその交付を受けた政党交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2
総務大臣は、政党交付金の交付を受けた政党が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、総務省令で定めるところにより、当該政党(当該政党が解散し、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合にあっては、その代表者であった者とする。第6項、第8項及び第9項において同じ。)に対し、期限を定めて、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額の政党交付金の返還を命ずることができる。
①
当該政党がその年において交付を受けた政党交付金の総額(その年の十二月三十一日における政党基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における政党基金の残高を下回る場合には、当該下回る額を加算した額とする。)から、当該政党がその年においてした政党交付金による支出(第14条第1項に規定する政党交付金による支出をいう。以下この条において同じ。)の総額(その年の十二月三十一日における政党基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における政党基金の残高を上回る場合には、当該上回る額を加算した額とする。)を控除して残余がある場合 当該残額
②
当該政党の支部がその年において支給を受けた支部政党交付金(第14条第2項に規定する支部政党交付金をいう。以下この条において同じ。)の総額(その年の十二月三十一日における支部基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における支部基金の残高を下回る場合には、当該下回る額を加算した額とする。)から、当該政党の支部がその年においてした支部政党交付金による支出(第14条第3項に規定する支部政党交付金による支出をいう。以下この条において同じ。)の総額(その年の十二月三十一日における支部基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における支部基金の残高を上回る場合には、当該上回る額を加算した額とする。)を控除して残余がある場合 この号に該当するすべての支部に係る当該残額の合計額
③
当該政党が解散(第23条第1項に規定する二以上の政党の合併又は同条第3項に規定する政党の分割によるものを除く。以下この項において同じ。)をし、又は目的の変更その他により政治団体でなくなった場合において、その年の一月一日から第21条第1項の届出をした日までに交付を受けた政党交付金の総額(当該届出をした日(届出がないときは、その年の十二月三十一日。以下この号において同じ。)における政党基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における政党基金の残高を下回る場合には、当該下回る額を加算した額とする。)から、当該政党がその年の一月一日から当該解散をし又は目的の変更その他により政治団体でなくなった日(以下この項において「解散等の日」という。)までにした政党交付金による支出の総額(当該解散等の日における政党基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における政党基金の残高を上回る場合には、当該上回る額を加算した額とする。)を控除して残余があるとき 当該残額及び当該届出をした日における政党基金の残高の合計額
④
当該政党が解散をし、若しくは目的の変更その他により政治団体でなくなった場合又は第29条第1項第2号に掲げる場合において、当該政党の支部がその年の一月一日から第21条第1項の届出があった日(同号に掲げる場合にあっては、総務省令で定める日。以下この号において同じ。)までに支給を受けた支部政党交付金の総額(当該届出があった日(届出がないときは、その年の十二月三十一日。以下この号において同じ。)における支部基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における支部基金の残高を下回る場合には、当該下回る額を加算した額とする。)から、当該支部がその年の一月一日から当該解散等の日(第29条第1項第2号に掲げる場合にあっては、その事実があった日。以下この号において同じ。)までにした支部政党交付金による支出の総額(当該解散等の日における支部基金の残高がその年の前年の十二月三十一日における支部基金の残高を上回る場合には、当該上回る額を加算した額とする。)を控除して残余があるとき この号に該当するすべての支部に係る当該残額及び当該届出があった日における支部基金の残高の合計額
3
合併解散政党若しくは分割解散政党又はこれらの政党の支部がその年において当該合併又は分割による解散の日までに交付又は支給を受けた政党交付金及び支部政党交付金で当該解散の日までに政党交付金による支出又は支部政党交付金による支出に充てていないもの(政党基金又は支部基金として積み立てられたものを除く。以下この項において同じ。)並びにこれらの政党又はその支部が当該解散の日において有していた政党基金及び支部基金を引き継いだ当該合併に係る存続政党若しくは新設政党又は当該分割に係る分割政党(以下この条において「存続政党等」という。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を総務大臣に届け出なければならない。この場合において、当該政党交付金及び支部政党交付金は当該合併又は分割の日に当該存続政党等に対し政党交付金として交付されたものとみなし、当該政党基金及び支部基金は当該合併又は分割の日に当該存続政党等に対し政党交付金として交付され、かつ、その日に政党基金として積み立てられたものとみなして、第4章、第28条から第30条まで並びに第1項及び第2項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
8
第1項の規定により政党交付金の返還を命ぜられた政党は、政令で定めるところにより、その返還すべき政党交付金の受領の日から納期日までの日数に応じ、当該政党交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十四・六パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。
12
第1項の規定により返還すべき政党交付金又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。この場合において、当該政党交付金又はこれに係る加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第37条
【届出書類等の説明聴取等】
第38条の2
【民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外】
第15条第4項(第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条及び第4条の規定は、適用しない。
第40条の2
【電磁的記録又は電磁的方法による提出】
1
第18条第1項若しくは第29条第1項の支部報告書、第18条第2項(第29条第3項において準用する場合を含む。)の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書若しくは支部総括文書(第20条第2項又は第30条第2項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第19条第5項及び第29条第4項において準用する第19条第1項の監査意見書又は第35条の文書の提出については、総務省令で定めるところにより、当該文書又は書面の提出に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。)の提出又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。この場合においては、当該文書又は書面により提出が行われたものとみなす。
2
前項の規定により、文書又は書面の提出が電磁的方法により行われたときは、政党の会計責任者又は政党の会計責任者であった者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該政党の会計責任者又は政党の会計責任者であった者に到達したものとみなす。
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参照条文
第44条
1
次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
⑦
第17条第1項若しくは第28条第1項の報告書、第17条第2項(第28条第2項において準用する場合を含む。)の政党分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書若しくは総括文書(第20条第1項又は第30条第1項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)、第18条第1項、同条第3項(第29条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第29条第1項若しくは第2項の支部報告書、第18条第2項(第29条第3項において準用する場合を含む。)の支部分領収書等の写し若しくは残高証明等の写し、支部報告書若しくは支部総括文書(第20条第2項又は第30条第2項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)又は第18条第3項(第29条第3項において準用する場合を含む。)の支部総括文書に虚偽の記入をした者
附則
第2条
(経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から公職選挙法の一部を改正する法律による改正後の公職選挙法の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される総選挙(附則第四条において「新公職選挙法による総選挙」という。)の期日までの間におけるこの法律の適用については、第二条第一項第二号中「衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)」と、第三条第二項中「総選挙の小選挙区選出議員の選挙及び比例代表選出議員の選挙」とあるのは「総選挙」と、第五条第一項第五号中「衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員」とあるのは「衆議院議員」と、同項第六号中「次に掲げる得票総数」とあるのは「次に掲げる得票総数(ロに掲げるものを除く。)」と、同号イ中「総選挙(以下この号及び第八条第三項において「前回の総選挙」という。)の小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「総選挙(第八条第三項において「前回の総選挙」という。)」と、第八条第三項中「総額の四分の一に相当する額に次に掲げる数をそれぞれ乗じて得た額」とあるのは「総額の二分の一に相当する額に第一号の数を乗じて得た額と、当該総額の四分の一に相当する額に第三号及び第四号の数をそれぞれ乗じて得た額と」と、同項第一号中「総選挙の小選挙区選出議員の選挙」とあるのは「総選挙」とする。
第3条
第4条
1
施行日の直近において行われた通常選挙の直近において行われた通常選挙後、施行日の前日までの間(以下この条において「特定期間」という。)において二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合については、当該合併に係る存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体が施行日の翌日から起算して十五日以内に自治省令で定めるところにより届出をしたときは、当該合併により解散する政党要件を満たす政治団体を合併解散政党と、当該存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体を存続政党又は新設政党とみなして、第二十四条の規定を適用する。
2
特定期間において二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合には、当該合併に係る存続政党に相当する政治団体又は新設政党に相当する政治団体(前項の届出をしたものに限る。以下この項において同じ。)に係る第二条第一項第二号の規定の適用については、存続政党に相当する政治団体にあってはその得票総数に当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を加えた数を、新設政党に相当する政治団体にあっては当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。
3
特定期間において政党要件を満たす政治団体の分割が行われた場合については、当該分割に係る分割政党に相当する政治団体が施行日の翌日から起算して十五日以内に自治省令で定めるところにより届出をしたときは、当該分割により解散する政党要件を満たす政治団体を分割解散政党と、当該分割政党に相当する政治団体を分割政党とみなして、第二十五条の規定を適用する。
5
第二条第二項の規定は前項第一号イ及びロの規定を適用する場合について、第二十三条第二項の規定は同号ロの規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第二条第二項中「政党(」とあるのは「附則第四条第一項に規定する政党要件を満たす政治団体(」と、「)の規定」とあるのは「)の規定(当該合併又は分割が政治資金規正法の一部を改正する法律附則第一条ただし書きに規定する規定の施行の日前に行われた場合にあっては、同法による改正前の政治資金規正法第六条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定)」と、第二十三条第二項中「合併解散政党」とあるのは「附則第四条第一項に規定する合併により解散する政党要件を満たす政治団体」と読み替えるものとする。
附則
平成11年7月16日
第158条
(共済組合に関する経過措置等)
1
施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
2
地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
3
施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成18年12月20日
第10条
(政党助成法の一部改正に伴う経過措置)
1
第三条の規定による改正後の政党助成法(以下附則第十二条までにおいて「新政党助成法」という。)第十七条第二項第一号(新政党助成法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項並びに第四十四条第一項第一号及び第七号の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する新政党助成法第十七条第一項の報告書及び一部施行日以後に新政党助成法第二十八条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した第三条の規定による改正前の政党助成法(以下附則第十二条までにおいて「旧政党助成法」という。)第十七条第一項の報告書及び一部施行日前に旧政党助成法第二十八条第一項の規定により報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。
2
新政党助成法第十八条第二項第一号(新政党助成法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十条の二第一項並びに第四十四条第一項第二号及び第七号の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する新政党助成法第十八条第一項の支部報告書及び一部施行日以後に新政党助成法第二十九条第一項の規定により支部報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該支部報告書の提出について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政党助成法第十八条第一項の支部報告書及び一部施行日前に旧政党助成法第二十九条第一項の規定により支部報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該支部報告書の提出については、なお従前の例による。
第12条
1
新政党助成法第三十二条の二第一項及び第二項の規定は、一部施行日以後に提出すべき期間が開始する定期報告文書及び一部施行日以後に提出すべき事由が生じた場合における新政党助成法第三十一条の解散等報告文書並びにこれらに併せて提出すべき書面及び文書について適用し、一部施行日前に提出すべき期間が開始した旧政党助成法第十七条第一項の報告書並びに同条第二項の支部報告書及び総括文書(旧政党助成法第二十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びに一部施行日前に提出すべき事由が生じた場合における旧政党助成法第二十八条第一項の報告書並びに同条第二項において準用する旧政党助成法第十七条第二項又は旧政党助成法第二十九条第二項の支部報告書及び総括文書(旧政党助成法第三十条第一項の規定により提出すべきこれらの文書を含む。)並びにこれらに併せて提出すべき書面及び文書については、なお従前の例による。
2
新政党助成法第三十二条の二第三項の規定は、一部施行日以後に新政党助成法第十八条第一項の規定により提出すべき期間が開始する同項の支部報告書又は一部施行日以後に新政党助成法第二十九条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における同項の支部報告書に係る都道府県提出文書(新政党助成法第三十二条第三項の都道府県提出文書をいう。)について適用し、一部施行日前に旧政党助成法第十八条第一項の規定により提出すべき期間が開始した同項の支部報告書又は一部施行日前に旧政党助成法第二十九条第一項の規定により提出すべき事由が生じた場合における同項の支部報告書に係る旧政党助成法第三十二条第三項の支部報告書、支部総括文書及び監査意見書については、なお従前の例による。
第13条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に提出される第四条の規定による改正後の政党助成法第十七条第一項の報告書若しくは同法第十八条第一項の支部報告書又は同法第二十八条第一項の報告書若しくは同法第二十九条第一項の支部報告書に併せて提出すべき書面であって同日前の支出に係る部分を含むものに係る同法第十七条第二項第一号(同法第二十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第十八条第二項第一号(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「金融機関」とあるのは「金融機関若しくは日本郵政公社」と、「振込みの明細書」とあるのは「振込み若しくは振替の明細書」とする。