平成二十五年度に特定認定事業者が海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第三号の期間及び同項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令
平成25年3月30日 制定
第1条
【計画期間】
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平成二十年度に海上運送法(以下「法」という。)第35条第3項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定を受けた法第38条に規定する認定事業者(以下「特定認定事業者」という。)が、当該認定に係る日本船舶・船員確保計画(以下「現行計画」という。)の計画期間終了の日以降引き続き同条に規定する課税の特例の適用を受けるため、平成二十五年度に法第35条第4項の規定による日本船舶・船員確保計画の変更(準日本船舶(法第39条の5第5項に規定する準日本船舶をいう。以下同じ。)の確保並びにこれに乗り組む船員の育成及び確保に係る事項が新たに記載されるものに限る。)の認定の申請をする場合における法第35条第3項第3号の国土交通省令で定める期間は、海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令(以下「認定省令」という。)第4条の規定にかかわらず、当該変更前の現行計画の計画期間とする。
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参照条文
第2条
【計画期間における日本船舶の隻数の増加の割合】
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前条第1項の場合における法第35条第3項第5号の国土交通省令で定める日本船舶の隻数の増加の割合は、平成二十年度に海上運送法第三十五条第一項又は第四項の規定による日本船舶・船員確保計画の認定の申請をする場合における同条第三項第五号の日本船舶の隻数の増加の割合を定める省令の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
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