海上運送法第三十五条の規定に基づく日本船舶・船員確保計画の認定等に関する省令
平成25年3月30日 改正
第1条
【日本船舶・船員確保計画の認定の申請】
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第1項の場合において、法第36条のうち次の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、前二項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(前項に規定する書類を除く。)をそれぞれ添付するものとする。
船員職業安定法第55条第1項の許可 | 船員職業安定法施行規則第3号様式による船員派遣事業許可申請書、同規則第4号様式による船員派遣事業計画書及び同規則第25条第2項各号に掲げる書類 |
船員職業安定法第60条第2項の規定による許可の有効期間の更新 | 船員職業安定法施行規則第3号様式による船員派遣事業許可有効期間更新申請書、同規則第4号様式による船員派遣事業計画書及び同規則第27条第3項各号に掲げる書類 |
船員職業安定法第61条第1項の規定による変更の届出 | 船員職業安定法施行規則第28条第1項から第3項までに規定する書類 |
第12条
【報告等】
3
認定計画に準日本船舶(法第39条の5第5項に規定する準日本船舶をいう。以下この項及び次項において同じ。)の確保に係る事項が記載されている場合には、第1項の報告書には、前項に規定するもののほか、当該認定事業者が運航する全ての準日本船舶の名称、国際海事機関船舶識別番号及び法第39条の5第3項の規定による準日本船舶の認定(次項において単に「認定」という。)の日を記載した書類を添付するものとする。
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参照条文