• 平成二十四年十一月十六日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令

平成二十四年十一月十六日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙に係る在外公館等における在外投票の時間の特例を定める省令

平成24年11月21日 制定
平成二十四年十一月十六日の衆議院の解散による衆議院議員の総選挙に係る公職選挙法施行令第142条第4項に規定する公職選挙法第49条の2第1項第1号の規定による投票をしなければならない時間は、別表のとおりとする。
別表
在外公館等投票記載場所投票をしなければならない時間を別に定める日投票をしなければならない時間
在インドネシア日本国大使の管理する投票を記載する場所投票期日前六日午前九時三十分から午後一時までの間


附則
この省令は、公布の日から施行する。

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