平成二十四年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成25年3月15日 制定
第1条
【激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定】
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
平成二十三年十二月十五日から平成二十四年三月三十一日までの間の低温による災害で、青森県三戸郡三戸町、岩手県八幡平市、岩手郡葛巻町、下閉伊郡岩泉町及び二戸郡一戸町、宮城県刈田郡蔵王町及び七ヶ宿町並びに伊具郡丸森町、山形県最上郡金山町、真室川町、大蔵村及び鮭川村並びに福島県大沼郡会津美里町の区域に係るもの | 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
平成二十四年八月十七日から十一月二十七日までの間の地滑りによる災害で、奈良県吉野郡東吉野村の区域に係るもの | |
平成二十三年三月十二日から平成二十四年六月二十九日までの間の地滑りによる災害で、長野県下水内郡栄村の区域に係るもの | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
平成二十三年九月一日から平成二十四年十一月一日までの間の地滑りによる災害で、三重県多気郡大台町の区域に係るもの | |
平成二十三年九月一日から平成二十四年十月十五日までの間の地滑りによる災害で、和歌山県東牟婁郡那智勝浦町の区域に係るもの | |
平成二十四年八月十三日及び同月十四日の豪雨による災害で、京都府宇治市及び綴喜郡宇治田原町並びに奈良県生駒市の区域に係るもの | |
平成二十四年九月十四日から同月十九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、岐阜県大垣市及び揖斐郡揖斐川町並びに高知県室戸市、吾川郡仁淀川町及び高岡郡檮原町の区域に係るもの | |
平成二十四年八月二十四日から同月二十九日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの イ 鹿児島県大島郡大和村並びに沖縄県国頭郡国頭村及び大宜味村 | 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
ロ 鹿児島県大島郡宇検村 | 法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置 |
ハ 高知県吾川郡仁淀川町、鹿児島県奄美市並びに大島郡瀬戸内町及び徳之島町並びに沖縄県島尻郡伊平屋村 | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
平成二十四年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの イ 鹿児島県大島郡大和村及び和泊町 | 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
ロ 鹿児島県大島郡宇検村及び瀬戸内町 | 法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置 |
ハ 山梨県南巨摩郡身延町、奈良県山辺郡山添村及び吉野郡野迫川村、和歌山県西牟婁郡白浜町並びに鹿児島県奄美市 | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
備考 一 この表に掲げる区域は、平成二十四年十二月三十一日における行政区画によって表示されたものとする。 二 平成二十四年九月十四日から同月十九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、平成二十四年台風第16号によるものをいう。 三 平成二十四年八月二十四日から同月二十九日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成二十四年台風第15号によるものをいう。 四 平成二十四年九月二十八日から十月一日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、平成二十四年台風第17号によるものをいう。 |
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参照条文
第2条
【都道府県に係る特例】
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。