• 平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令
    • 第1条 [継続事業に係る納期限の特例]
    • 第2条 [有期事業に係る納期限の特例]
    • 第3条 [増加概算保険料に係る納期限の特例]

平成二十年度における労働保険の概算保険料の延納に係る納期限の特例に関する省令

平成20年8月29日 制定
第1条
【継続事業に係る納期限の特例】
平成二十年四月一日から始まる保険年度(以下「特定保険年度」という。)において労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)第27条第1項の規定により延納をする事業主(同項に規定する事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主を除く。)については、特定保険年度における概算保険料(八月一日から十一月三十日までの期分に係るものに限る。)の納付についての同条第2項の規定の適用に当たっては、同項中「八月三十一日」とあるのは「九月三十日」とする。
第2条
【有期事業に係る納期限の特例】
特定保険年度において徴収則第28条第1項の規定により延納をする事業主(同項に規定する事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主を除く。)については、特定保険年度における概算保険料(八月一日から十一月三十日までの期分に係るものに限る。)の納付についての同条第2項の規定の適用に当たっては、同項中「八月三十一日」とあるのは「九月三十日」とする。
第3条
【増加概算保険料に係る納期限の特例】
特定保険年度において徴収則第30条第1項の規定により延納をする事業主(徴収則第27条第1項又は第28条第1項に規定する事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主を除く。)については、特定保険年度における増加概算保険料(八月一日から十一月三十日までの期分に係るものに限る。)の納付についての徴収則第30条第2項の規定の適用に当たっては、同項中「八月三十一日」とあるのは「九月三十日」とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。

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