労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
平成25年8月1日 改正
第1条
【事務の所轄】
1
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)の規定による労働保険に関する事務(以下「労働保険関係事務」という。)は、第36条の規定により官署支出官(予算決算及び会計令第1条第2号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が行う法第19条第6項及び第20条第3項の規定による還付金の還付に関する事務を除き、次の区分に従い、都道府県労働局長並びに労働基準監督署長及び公共職業安定所長が行う。
3
労働保険関係事務のうち、次の労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。)が行う。
②
一元適用事業であつて労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業についての一般保険料、一元適用事業についての第一種特別加入保険料、印紙保険料並びに特例納付保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務
第3条
【通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価】
法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。
第6条
【有期事業の一括】
1
法第7条第3号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。
②
立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が千立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあつては、請負金額(第13条第2項各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより計算した額をいう。第35条第1項第2号において同じ。)が一億九千万円未満であること。
2
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参照条文
第11条
【用語】
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
②
保険料算定基礎額法第11条第1項の賃金総額、法第13条の厚生労働省令で定める額の総額、法第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額又は法第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額(これらの額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をいう。
第13条
2
次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。
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参照条文
第15条
第12条第3号及び第4号の事業については、その事業の労働者につき労働基準法第12条第8項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。
第17条
【法第十二条第三項の規定の適用を受ける事業】
1
法第12条第3項第1号の100人以上の労働者を使用する事業及び同項第2号の20人以上百人未満の労働者を使用する事業は、当該保険年度中の各月の末日(賃金締切日がある場合は、各月の末日の直前の賃金締切日)において使用した労働者数の合計数を十二で除して得た労働者数が、それぞれ百人以上である事業及び二十人以上百人未満である事業とする。ただし、船きよ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業にあつては、当該保険年度中に使用した延労働者数を当該保険年度中の所定労働日数で除して得た労働者数が、それぞれ百人以上である事業及び二十人以上百人未満である事業とする。
第17条の2
【法第十二条第三項の特定疾病等】
法第12条第3項の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第二欄に掲げる疾病とし、同項の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第二欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる事業の種類とし、同項の厚生労働省令で定める者は、同表の第三欄に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ同表の第四欄に定める者とする。
一 | 労働基準法施行規則別表第一の二第3号2の疾病 | 港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業 | 第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第3号2に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、当該労働者について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となつた業務に従事した最後の事業場の事業主に日々又は二月以内の期間を定めて使用され、又は使用されたもの(二月を超えて使用されるに至つたものを除く。) |
二 | 労働基準法施行規則別表第一の二第3号3の疾病 | 林業又は建設の事業 | 第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第3号3に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、当該労働者について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となつた業務に従事した最後の事業場において当該業務に従事した期間(当該労働者が、当該最後の事業場に使用されるまでの間引き続いて当該最後の事業場の事業主の他の事業場に使用されていた場合にあつては、当該使用されていた期間のうち当該業務に従事した期間を通算した期間。次項から第5項までの第四欄において「特定業務従事期間」という。)が一年に満たないもの |
三 | 労働基準法施行規則別表第一の二第5号の疾病 | 建設の事業 | 第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第5号に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、特定業務従事期間が三年に満たないもの |
四 | 労働基準法施行規則別表第一の二第7号7の疾病 | 建設の事業 | 第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第7号7に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、特定業務従事期間が第二欄に掲げる疾病のうち肺がんについては十年、中皮腫については一年に満たないもの |
港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業 | 第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第7号7に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、当該労働者について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となつた業務に従事した最後の事業場の事業主に日々又は二月以内の期間を定めて使用され、又は使用されたもの(二月を超えて使用されるに至つたものを除く。) | ||
五 | 労働基準法施行規則別表第一の二第2号11の疾病 | 建設の事業 | 第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第2号11に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、特定業務従事期間が五年に満たないもの |
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参照条文
第18条
【法第十二条第三項の業務災害に関する保険給付の額の算定】
第18条の2
【法第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金等】
法第12条第3項の厚生労働省令で定める給付金は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「特別支給金規則」という。)の規定による特別支給金で業務災害に係るもの(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第17条の2の表の第四欄に掲げる者に係るもの及び労災保険法第36条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)に係るものを除く。)とする。
第18条の3
第18条第2項の規定は、法第12条第3項の特別支給金規則による特別支給金で業務災害に係るもののうち年金たる特別支給金の額及び休業特別支給金の額の算定について準用する。この場合において、第18条第2項第1号中「障害補償年金」とあるのは「障害特別年金」と、「労災保険法第8条に規定する給付基礎日額」とあるのは「特別支給金規則第6条第1項から第4項までの規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)」と、同項第2号中「遺族補償年金」とあるのは「遺族特別年金」と、「労災保険法第8条に規定する給付基礎日額」とあるのは「特別支給金規則第6条第1項から第4項までの規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)」と、同項第3号中「傷病補償年金」とあるのは「傷病特別年金」と、同項第5号中「休業補償給付」とあるのは「休業特別支給金」と読み替えるものとする。
第19条
【法第十二条第三項の労働保険料の額】
法第12条第3項に規定する連続する三保険年度の間における一般保険料の額(法第12条第1項第1号の事業については、労災保険率(その率が同条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率。以下この条において同じ。)に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額は、当該連続する三保険年度の各保険年度の一般保険料に係る確定保険料の額(法第12条第1項第1号の事業については、労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額の合算額とする。
第19条の2
【第一種調整率】
法第12条第3項の業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める第一種調整率は、百分の六十七とする。ただし、次の各号に掲げる事業にあつては、当該各号に定める率とする。
第20条
【労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率】
法第12条第3項の100分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第三(建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、同項に規定する連続する三保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の額が四十万円以上百万円未満であるものにあつては、別表第三の二)のとおりとする。
第20条の2
【法第十二条の二の厚生労働省令で定める数】
法第12条の2の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下の数の労働者を使用する事業主とする。
第21条
【第一種特別加入保険料の算定基礎】
1
法第13条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第一種特別加入者」という。)の労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災則」という。)第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第一種特別加入者となつた者又は労災保険法第33条第1号及び第2号に掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第34条第2項の政府の承認又は同条第3項の規定による承認の取消しがあつた者を含む。)の法第13条の厚生労働省令で定める額は、労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第一種特別加入者とされた期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。
2
有期事業については、第一種特別加入者の法第13条の厚生労働省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が労災保険法第34条第1項第1号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされるに至つた日から当該者が労災保険法第33条第1号及び第2号に掲げる者に該当しなくなつた日(当該日前に労災保険法第34条第2項の政府の承認又は同条第3項の規定による承認の取消しがあつたときは、当該承認又は承認の取消しがあつた日)までの期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。
第22条
【第二種特別加入保険料の算定基礎】
法第14条第1項の厚生労働省令で定める額は、第二種特別加入者の労災則第46条の24において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第二種特別加入者となつた者又は労災保険法第33条第3号から第5号までに掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第35条第3項又は第4項の規定により保険関係が消滅した団体の構成員である者を含む。)の法第14条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災則第46条の24において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第二種特別加入者とされた期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。
第23条の2
【第三種特別加入保険料の算定基礎】
法第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額は、第三種特別加入者の労災則第46条の25の3において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第三種特別加入者となつた者又は労災保険法第33条第6号及び第7号に掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第36条第2項で準用する労災保険法第34条第2項の政府の承認又は労災保険法第36条第2項で準用する労災保険法第34条第3項の承認の取消しがあつた者を含む。)の法第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額は、労災則第46条の25の3において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第三種特別加入者とされた期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。
第25条
【概算保険料の増額等】
1
法第16条の厚生労働省令で定める要件は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の百分の二百を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が十三万円以上であることとする。
第26条
【概算保険料の追加徴収】
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第17条第1項の規定に基づき、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。
第27条
【事業主が申告した概算保険料の延納の方法】
1
有期事業以外の事業であつて法第15条第1項及び第15条の2の規定により納付すべき概算保険料の額が四十万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、二十万円)以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(当該保険年度において十月一日以降に保険関係が成立したものを除く。)についての事業主は、法第15条第1項の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの各期(当該保険年度において、四月一日から五月三十一日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から七月三十一日までを、六月一日から九月三十日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から十一月三十日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。
2
前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料についてはその保険年度の六月一日から起算して四十日以内(当該保険年度において四月一日から九月三十日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日から起算して五十日以内)に、八月一日から十一月三十日までの期分の概算保険料については十月三十一日(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る概算保険料(以下この項において「委託に係る概算保険料」という。)については十一月十四日)までに、十二月一日から翌年三月三十一日までの期分の概算保険料については翌年一月三十一日(委託に係る概算保険料については翌年二月十四日)までに、それぞれ納付しなければならない。
第28条
1
有期事業であつて法第15条第2項及び第15条の2の規定により納付すべき概算保険料の額が七十五万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が六月以内のものを除く。)についての事業主は、法第15条第2項の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、毎年四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの各期(期の中途に保険関係が成立した事業については、保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が二月を超えるときは保険関係成立の日からその日の属する期の末日までを、二月以内のときは保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。
2
前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料については保険関係成立の日の翌日から起算して二十日以内に、四月一日から七月三十一日までの期分の概算保険料については三月三十一日までに、八月一日から十一月三十日までの期分の概算保険料については十月三十一日までに、十二月一日から翌年三月三十一日までの期分の概算保険料については翌年一月三十一日までに、それぞれ納付しなければならない。
第29条
【政府が決定した概算保険料の延納の方法】
1
前二条の規定は、法第15条第4項の規定により納付すべき概算保険料に係る法第18条に規定する延納について準用する。この場合において、第27条第1項中「法第15条第1項及び第15条の2」とあるのは「法第15条第4項」と、「法第15条第1項の申告書を提出する際」とあるのは「当該概算保険料を納付する際」と、同条第2項中「その保険年度の六月一日から起算して四十日以内(当該保険年度において四月一日から九月三十日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日から起算して五十日以内)」とあるのは「法第15条第3項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十五日以内」と、前条第1項中「法第15条第2項及び法第15条の2」とあるのは「法第15条第4項」と、「法第15条第2項の申告書を提出する際」とあるのは「当該概算保険料を納付する際」と、同条第2項中「保険関係成立の日の翌日から起算して二十日以内」とあるのは「法第15条第3項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十五日以内」と読み替えるものとする。
第30条
【増加概算保険料の延納の方法】
2
前項の規定により延納をする事業主は、その増加概算保険料の額をその延納に係る期の数で除して得た額を各期分の増加概算保険料として、保険料算定基礎額の見込額が増加した日の属する期(以下この条において「最初の期」という。)分の増加概算保険料をその日の翌日から起算して三十日以内に、四月一日から七月三十一日までの期分の増加概算保険料を三月三十一日までに、八月一日から十一月三十日までの期分の増加概算保険料を十月三十一日(有期事業以外の事業であつて当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る増加概算保険料(以下この項において「委託に係る増加概算保険料」という。)については十一月十四日)までに、十二月一日から翌年三月三十一日までの期分の増加概算保険料を翌年一月三十一日(委託に係る増加概算保険料については翌年二月十四日)までに、それぞれ納付しなければならない。
第31条
【保険料率の引上げによる概算保険料の増加額の延納の方法】
前条の規定は、法第17条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法第18条に規定する延納について準用する。この場合において、前条第1項中「法第16条の申告書を提出する際に」とあるのは「法第17条第2項の通知により指定された期限までに」と、「法第16条の規定」とあるのは「法第17条の規定」と、「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げが行われた日」と、同条第2項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げが行われた日」と、「その日の翌日から起算して三十日以内」とあるのは「法第17条第2項の通知により指定された期限まで」と、同条第3項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した事業」とあるのは「保険料率の引上げが行われた事業」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第36条
【労働保険料の還付】
1
事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は法第19条第4項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十日以内に、それぞれ、既に納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、官署支出官又は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)は、その超過額を還付するものとする。事業主が、法第20条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して十日以内に同条第3項の差額の還付を請求したときも、同様とする。
2
前項の規定による請求は、労働保険料還付請求書(様式第8号)を官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏(第1条第3項第1号の1般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係る労働保険料還付請求書にあつては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長を経由して官署支出官又は所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによつて行わなければならない。
第37条
【労働保険料の充当】
2
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により、次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料その他法の規定による徴収金又は未納の一般拠出金その他石綿による健康被害の救済に関する法律第38条第1項の規定により準用する法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
第38条
【労働保険料等の申告及び納付】
2
前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)、年金事務所(日本年金機構法第29条の年金事務所をいう。以下同じ。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。
①
概算保険料申告書(法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第4号及び第5号において同じ。)及び法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書(法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号、第4号及び第5号において同じ。)であつて、有期事業以外の事業(労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されているものを除く。次号、第3号及び第75条第2項において同じ。)についての第1条第3項第1号の1般保険料に係るもの(厚生年金保険法による厚生年金保険又は健康保険法による健康保険の適用事業所(以下「社会保険適用事業所」という。)の事業主が法第15条第1項又は法第19条第1項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 日本銀行、年金事務所又は労働基準監督署
②
概算保険料申告書及び法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての第1条第3項第2号の1般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第15条第1項又は法第19条第1項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 日本銀行又は年金事務所
③
法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書であつて、有期事業以外の事業についての第1条第3項第1号の1般保険料に係るもの(社会保険適用事業所の事業主が法第19条第1項の規定により六月一日から四十日以内に提出するものに限る。) 年金事務所又は労働基準監督署
④
概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第1条第3項第1号の1般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの(第1号に掲げるものを除く。) 日本銀行又は労働基準監督署
⑤
概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第1条第3項第2号の1般保険料及び同号の第一種特別加入保険料に係るもの(第2号に掲げるものを除く。) 日本銀行
⑥
法第19条第3項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書並びに法第21条の2第1項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する概算保険料申告書及び確定保険料申告書であつて、第1条第3項第1号の1般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの(第3号に掲げるものを除く。) 労働基準監督署
3
労働保険料その他法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならない。
⊟
参照条文
第38条の2
【口座振替による納付の申出】
法第21条の2第1項の規定による申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによつて行わなければならない。
第38条の3
【口座振替による納付に係る納付書の送付】
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第21条の2第1項の承認を行つた場合には、同項の労働保険料の納付に必要な納付書を同項の金融機関へ送付するものとする。ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項について同項の金融機関に電磁的記録(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第2条第5号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)を送付したときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第38条の5
【口座振替による納付に係る納付期日】
1
法第21条の2第2項の厚生労働省令で定める日は、第38条の3の規定により送付された納付書又は電磁的記録が、法第21条の2第1項の金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと所轄都道府県労働局歳入徴収官が認める場合には、その承認する日)とする。
第40条
【雇用保険印紙の貼付等】
1
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、第44条の規定による場合を除き、その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の被保険者手帳における該当日欄にはり、消印しなければならない。
⊟
参照条文
第41条
【雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等】
1
法第23条第2項の雇用保険印紙は第一級、第二級及び第三級の三種とし、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第3条第1項の規定によつて総務大臣が厚生労働大臣に協議して定める日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。以下同じ。)においてこれを販売するものとする。
⊟
参照条文
第42条
【雇用保険印紙購入通帳】
3
前項に規定する雇用保険印紙購入通帳の有効期間(当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間)の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。
6
事業主は、雇用保険印紙購入通帳を滅失し、若しくはき損した場合又は雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書(以下「購入申込書」という。)がなくなつた場合であつて、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければならない。
7
雇用保険印紙購入通帳をき損し、又は購入申込書がなくなつたことにより前項の規定による再交付を申し出る事業主は、当該き損し、又は購入申込書がなくなつた雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
8
事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したとき又は事業の廃止等により雇用保険印紙を購入する必要がなくなつたときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。
⊟
参照条文
第43条
【雇用保険印紙の購入等】
1
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなければならない。
2
事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。ただし、第3号に該当する場合においては、その買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から六月間とする。
第44条
【納付印による印紙保険料の納付の方法】
事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合において、法第23条第3項の規定により印紙保険料を納付するときは、その者に賃金を支払うつど、その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押さなければならない。
⊟
参照条文
第49条
【始動票札】
1
法第23条第3項の承認を受けた者は、印紙保険料納付計器を使用する前に、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官から当該印紙保険料納付計器を始動するために必要な票札(以下「始動票札」という。)の交付を受けなければならない。
⊟
参照条文
第50条
【始動票札受領通帳】
3
納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により印紙保険料納付計器の提示を受けた場合において、保険料の保全上必要があると認めるときは、当該印紙保険料納付計器について保険料の保全上適切な箇所に封を施すことその他必要な措置を講ずることができる。
第51条
【始動票札の交付を受ける方法】
1
事業主は、始動票札の交付を受けるためには、始動票札受領通帳に当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額及び始動票札の交付を受けようとする年月日を記入し、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
2
前項の規定により始動票札の交付を受けようとする者は、当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を、あらかじめ当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない。
第53条
【差額の払戻し】
第54条
【印紙保険料の納付状況の報告】
雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書(様式第15号)によつて、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
⊟
参照条文
第56条
【特例納付保険料の基本額】
1
法第26条第1項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する特例対象者に係る雇用保険法施行規則第33条第1項に規定する最も古い日から一箇月の間に支払われた賃金の額及び同令第33条の2各号に定める書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近一箇月に支払われた賃金の額の合計額を二で除した額(当該特例対象者に係る当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のすべての月に係る賃金が明らかである場合は、当該賃金の合計額を当該月数で除した額)に、当該書類に基づき確認される被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日の雇用保険率及び当該最も古い日から被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期の直近の日までの期間(法第4条の2第1項の規定による届出をしていた期間及び法第19条第4項の規定により決定した労働保険料の額の算定の対象となつた期間を除く。)に係る月数を乗じて得た額とする。
⊟
参照条文
第58条
【特例納付保険料の納付の申出】
法第26条第3項の特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
⊟
参照条文
第59条
【特例納付保険料に係る通知】
所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第26条第4項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。
第62条
【委託事業主の範囲】
2
法第33条第1項の厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超える数の労働者を使用する事業主とする。
第69条
【管轄の特例】
労働保険事務組合にその処理を委託された労働保険事務(雇用保険法施行規則第1条の雇用保険に関する事務を除く。)については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業及び労災保険法第35条第1項の承認に係る団体(以下「労災二元適用事業等」という。)のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業及び労災保険法第35条第1項の承認に係る団体(以下「労災二元適用事業等」という。)のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする。
第72条
【書類の保存義務】
事業主若しくは事業主であつた者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から三年間(第68条第3号の帳簿にあつては、四年間)保存しなければならない。
第78条
【申請書の提出等の経由】
1
この省令の規定により、事業主(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合を含む。)が厚生労働大臣、都道府県労働局長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に対して行う申請書、報告書、請求書等の提出(第20条の4の規定による申告書、第38条第1項の規定による申告書、第45条第1項、第47条第1項及び第50条第1項の規定による申請書、第51条第1項の規定による始動票札受領通帳並びに第55条の報告書の提出を除く。)並びに届出(第50条第4項の規定による届出を除く。)及び申出(同条第6項及び第53条の規定による申出を除く。)は、次の区分に従い、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うものとする。
3
第63条第1項又は第64条から第66条までの規定により事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う申請書及び届書の提出は、第1項の規定にかかわらず、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災二元適用事業等のみに係るものが第63条第1項、第65条又は第66条の規定により行う申請書及び届書の提出並びに労働保険事務組合が第64条の規定により行う届書の提出のうち労災二元適用事業等に係るものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して行うものとする。
第80条
【電子情報処理組織による申請書の提出等】
1
この省令の規定により、事業主が厚生労働大臣若しくは官署支出官、都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官若しくは都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に対して行う申請書、申告書、報告書等の提出(第42条第1項及び第4項、第45条第1項、第47条第1項並びに第50条第1項の規定による申請書、第51条第1項の規定による始動票札受領通帳、第54条及び第55条の規定による報告書並びに第58条の規定による申出に係る書面の提出を除く。)並びに届出(第40条第2項及び第50条第4項の規定による届出を除く。)及び申出(第42条第6項、第50条第6項及び第53条の規定による申出を除く。)(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法第2条第1項第1号の2の規定に基づき当該申請書の提出等を事業主に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条第1項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の提出等と併せて送信することに代えることができる。
2
この省令の規定により、事業主が厚生労働大臣等に対して行う申請書の提出等について、労働保険事務組合が、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第33条第1項の規定に基づき事業主の委託を受けて処理する場合には、当該労働保険事務組合が当該事業主が行うべき労働保険事務の委託を受けていることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条第1項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の提出等と併せて送信することに代えることができる。
3
第64条の規定により、労働保険事務組合が、都道府県労働局長に対して行う届書の提出を情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合には、当該届書に係る事業主からの労働保険事務の処理の委託又はその解除があつたことにつき証明することができる電磁的記録を当該届書の提出と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第4条第2項の規定にかかわらず、当該事業主の電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る同条第1項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信することに代えることができる。
別表第一
【第6条、第16条関係】
労災保険率表
事業の種類の分類 | 事業の種類 | 労災保険率 |
林業 | 林業 | 1000分の60 |
漁業 | 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) | 1000分の20 |
定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 1000分の40 | |
鉱業 | 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 | 1000分の88 |
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 1000分の19 | |
原油又は天然ガス鉱業 | 1000分の5.5 | |
採石業 | 1000分の58 | |
その他の鉱業 | 1000分の25 | |
建設事業 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 1000分の89 |
道路新設事業 | 1000分の16 | |
舗装工事業 | 1000分の10 | |
鉄道又は軌道新設事業 | 1000分の17 | |
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 1000分の13 | |
既設建築物設備工事業 | 1000分の15 | |
機械装置の組立て又は据付けの事業 | 1000分の7.5 | |
その他の建設事業 | 1000分の19 | |
製造業 | 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) | 1000分の6 |
たばこ等製造業 | 1000分の6 | |
繊維工業又は繊維製品製造業 | 1000分の4 | |
木材又は木製品製造業 | 1000分の13 | |
パルプ又は紙製造業 | 1000分の7.5 | |
印刷又は製本業 | 1000分の3.5 | |
化学工業 | 1000分の5 | |
ガラス又はセメント製造業 | 1000分の7.5 | |
コンクリート製造業 | 1000分の13 | |
陶磁器製品製造業 | 1000分の19 | |
その他の窯業又は土石製品製造業 | 1000分の26 | |
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) | 1000分の6.5 | |
非鉄金属精錬業 | 1000分の7 | |
金属材料品製造業(鋳物業を除く。) | 1000分の7 | |
鋳物業 | 1000分の17 | |
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。) | 1000分の10 | |
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。) | 1000分の6.5 | |
めつき業 | 1000分の7 | |
機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) | 1000分の5.5 | |
電気機械器具製造業 | 1000分の3 | |
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) | 1000分の4.5 | |
船舶製造又は修理業 | 1000分の23 | |
計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) | 1000分の2.5 | |
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 1000分の4 | |
その他の製造業 | 1000分の7 | |
運輸業 | 交通運輸事業 | 1000分の4.5 |
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) | 1000分の9 | |
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) | 1000分の11 | |
港湾荷役業 | 1000分の16 | |
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 1000分の3 |
その他の事業 | 農業又は海面漁業以外の漁業 | 1000分の12 |
清掃、火葬又はと畜の事業 | 1000分の13 | |
ビルメンテナンス業 | 1000分の5.5 | |
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 1000分の6.5 | |
通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 1000分の2.5 | |
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 1000分の3.5 | |
金融業、保険業又は不動産業 | 1000分の2.5 | |
その他の各種事業 | 1000分の3 |
別表第三
【第20条関係】
労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減表
労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料の額(労災保険率(その率が法第12条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合 | 労災保険率から非業務災害率を減じた率に対する増減の割合 | |
立木の伐採の事業以外の事業 | 立木の伐採の事業 | |
10%以下のもの | 40%減ずる。 | 35%減ずる。 |
10%を超え20%までのもの | 35%減ずる。 | 30%減ずる。 |
20%を超え30%までのもの | 30%減ずる。 | 25%減ずる。 |
30%を超え40%までのもの | 25%減ずる。 | 20%減ずる。 |
40%を超え50%までのもの | 20%減ずる。 | 15%減ずる。 |
50%を超え60%までのもの | 15%減ずる。 | 10%減ずる。 |
60%を超え70%までのもの | 10%減ずる。 | |
70%を超え75%までのもの | 5%減ずる。 | 5%減ずる。 |
85%を超え90%までのもの | 5%増加する。 | 5%増加する。 |
90%を超え100%までのもの | 10%増加する。 | 10%増加する。 |
100%を超え110%までのもの | 15%増加する。 | |
110%を超え120%までのもの | 20%増加する。 | 15%増加する。 |
120%を超え130%までのもの | 25%増加する。 | 20%増加する。 |
130%を超え140%までのもの | 30%増加する。 | 25%増加する。 |
140%を超え150%までのもの | 35%増加する。 | 30%増加する。 |
150%を超えるもの | 40%増加する。 | 35%増加する。 |
別表三の二
【第20条関係】
労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減表
労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料の額(労災保険率(その率が法第12条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合 | 労災保険率から非業務災害率を減じた率に対する増減の割合 |
10%以下のもの | 30%減ずる。 |
10%を超え20%までのもの | 25%減ずる。 |
20%を超え30%までのもの | 20%減ずる。 |
30%を超え50%までのもの | 15%減ずる。 |
50%を超え70%までのもの | 10%減ずる。 |
70%を超え75%までのもの | 5%減ずる。 |
85%を超え90%までのもの | 5%増加する。 |
90%を超え110%までのもの | 10%増加する。 |
110%を超え130%までのもの | 15%増加する。 |
130%を超え140%までのもの | 20%増加する。 |
140%を超え150%までのもの | 25%増加する。 |
150%を超えるもの | 30%増加する。 |
別表第三の三
【第20条の6関係】
労災保険率から非業務災害率を減じた率の特例増減表
当該事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)についての労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るもの及び第3種特別加入者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料の額(労災保険率(その率が法第12条第3項(法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率)に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合 | 労災保険率から非業務災害率を減じた率に対する増減の割合 |
5%以下のもの | 45%減ずる |
5%を超え10%までのもの | 40%減ずる |
10%を超え20%までのもの | 35%減ずる |
20%を超え30%までのもの | 30%減ずる |
30%を超え40%までのもの | 25%減ずる |
40%を超え50%までのもの | 20%減ずる |
50%を超え60%までのもの | 15%減ずる |
60%を超え70%までのもの | 10%減ずる |
70%を超え75%までのもの | 5%減ずる |
85%を超え90%までのもの | 5%増加する |
90%を超え100%までのもの | 10%増加する |
100%を超え110%までのもの | 15%増加する |
110%を超え120%までのもの | 20%増加する |
120%を超え130%までのもの | 25%増加する |
130%を超え140%までのもの | 30%増加する |
140%を超え150%までのもの | 35%増加する |
150%を超え160%までのもの | 40%増加する |
160%を超えるもの | 45%増加する |
別表第五
【第23条関係】
第2種特別加入保険料率表
事業又は作業の種類の番号 | 事業又は作業の種類 | 第2種特別加入保険料率 |
特1 | 労働者災害補償保険法施行規則(以下「労災保険法施行規則」という。) 第46条の17第1号の事業 | 1000分の14 |
特2 | 労災保険法施行規則 第46条の17第2号の事業 | 1000分の19 |
特3 | 労災保険法施行規則 第46条の17第3号の事業 | 1000分の45 |
特4 | 労災保険法施行規則 第46条の17第4号の事業 | 1000分の52 |
特5 | 労災保険法施行規則 第46条の17第5号の事業 | 1000分の7 |
特6 | 労災保険法施行規則 第46条の17第6号の事業 | 1000分の13 |
特7 | 労災保険法施行規則第46条の17第7号の作業 | 1000分の50 |
特8 | 労災保険法施行規則第46条の18第1号ロの作業 | 1000分の4 |
特9 | 労災保険法施行規則第46条の18第2号イの作業 | 1000分の4 |
特10 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号イ又はロの作業 | 1000分の15 |
特11 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号ハの作業 | 1000分の8 |
特12 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号ニの作業 | 1000分の16 |
特13 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号ホの作業 | 1000分の3 |
特14 | 労災保険法施行規則第46条の18第3号ヘの作業 | 1000分の18 |
特15 | 労災保険法施行規則第46条の18第2号ロの作業 | 1000分の4 |
特16 | 労災保険法施行規則第46条の18第1号イの作業 | 1000分の9 |
特17 | 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 | 1000分の5 |
特18 | 労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業 | 1000分の7 |
別表第六
【第35条関係】
労働保険料の額から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額の増減表
労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に、法第20条第1項第1号に該当する場合にあつては第19条の2の第1種調整率を、法第20条第1項第2号に該当する場合にあつては第35条の2の第2種調整率を乗じて得た額との割合 | 一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額又は第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に対する増減の割合 | |
建設の事業 | 立木の伐採の事業 | |
10%以下のもの | 40%減ずる。 | 35%減ずる。 |
10%を超え20%までのもの | 35%減ずる。 | 30%減ずる。 |
20%を超え30%までのもの | 30%減ずる。 | 25%減ずる。 |
30%を超え40%までのもの | 25%減ずる。 | 20%減ずる。 |
40%を超え50%までのもの | 20%減ずる。 | 15%減ずる。 |
50%を超え60%までのもの | 15%減ずる。 | 10%減ずる。 |
60%を超え70%までのもの | 10%減ずる。 | |
70%を超え75%までのもの | 5%減ずる。 | 5%減ずる。 |
85%を超え90%までのもの | 5%増加する。 | 5%増加する。 |
90%を超え100%までのもの | 10%増加する。 | 10%増加する。 |
100%を超え110%までのもの | 15%増加する。 | |
110%を超え120%までのもの | 20%増加する。 | 15%増加する。 |
120%を超え130%までのもの | 25%増加する。 | 20%増加する。 |
130%を超え140%までのもの | 30%増加する。 | 25%増加する。 |
140%を超え150%までのもの | 35%増加する。 | 30%増加する。 |
150%を超えるもの | 40%増加する。 | 35%増加する。 |
別表第七
【第35条関係】
収支割合の変動範囲についての表
事業が終了した日から3箇月を経過した日前にした労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合 | 事業が終了した日から3箇月を経過した日以後における労災保険法の規定による業務災害に関する保険給付の額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)に特別支給金規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものの額(労災保険法第16条の6第1項第2号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金及び第17条の2の表の第4欄に掲げる者に係るものの額を除く。)を加えた額と一般保険料に係る確定保険料の額(労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第19条の2の第1種調整率を乗じて得た額との割合の変動範囲 | |
建設の事業 | 立木の伐採の事業 | |
10%以下のもの | 10%以下の範囲 | 10%以下の範囲 |
10%を超え20%までのもの | 10%を超え20%までの範囲 | 10%を超え20%までの範囲 |
20%を超え30%までのもの | 20%を超え30%までの範囲 | 20%を超え30%までの範囲 |
30%を超え40%までのもの | 30%を超え40%までの範囲 | 30%を超え40%までの範囲 |
40%を超え50%までのもの | 40%を超え50%までの範囲 | 40%を超え50%までの範囲 |
50%を超え60%までのもの | 50%を超え60%までの範囲 | 50%を超え70%までの範囲 |
60%を超え70%までのもの | 60%を超え70%までの範囲 | |
70%を超え75%までのもの | 70%を超え75%までの範囲 | 70%を超え75%までの範囲 |
85%を超え90%までのもの | 85%を超え90%までの範囲 | 85%を超え90%までの範囲 |
90%を超え100%までのもの | 90%を超え100%までの範囲 | 90%を超え110%までの範囲 |
100%を超え110%までのもの | 100%を超え110%までの範囲 | |
110%を超え120%までのもの | 110%を超え120%までの範囲 | 110%を超え120%までの範囲 |
120%を超え130%までのもの | 120%を超え130%までの範囲 | 120%を超え130%までの範囲 |
130%を超え140%までのもの | 130%を超え140%までの範囲 | 130%を超え140%までの範囲 |
140%を超え150%までのもの | 140%を超え150%までの範囲 | 140%を超え150%までの範囲 |
150%を超えるもの | 150%を超える範囲 | 150%を超える範囲 |
附則
第1条の2
(法第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金に関する暫定措置)
第2条
(雇用保険の任意加入の申請)
第3条
(暫定任意適用事業についての保険関係消滅の申請)
第4条
(増加概算保険料の納付に関する暫定措置)
第5条
(増加概算保険料の延納の方法に関する暫定措置)
第三十条の規定は、法附則第五条において準用する法第十六条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法第十八条に規定する延納について準用する。この場合において、第三十条第一項中「法第十六条の申告書」とあるのは「法附則第五条において準用する法第十六条の申告書」と、「法第十六条の規定」とあるのは「法附則第五条において準用する法第十六条の規定」と、「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率が変更した日」と、同条第二項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率が変更した日」と、同条第三項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した事業」とあるのは「一般保険料率が変更した事業」と読み替えるものとする。
第6条
(概算保険料の追加徴収に関する特例)
第7条
(東北地方太平洋沖地震に伴う法第十二条第三項及び第二十条第一項の割合の算定に当たり算入すべき保険給付の額及び特別支給金規則の規定による特別支給金の範囲に関する特例)
附則
昭和48年3月26日
2
この省令の施行前の期間に係る第一種特別加入保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務の所轄並びにこれらの徴収金の納付先の区分については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条第三項及び第三十八条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による任意加入申請書、旧規則様式第二号による保険関係消滅申請書、旧規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第五号による継続事業一括申請書、旧規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第八号による概算保険料還付請求書、旧規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、旧規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第二十一号による保険関係成立届並びに旧規則様式第二十二号による名称、所在地等変更届は、それぞれ、新規則様式第一号による任意加入申請書、新規則様式第二号による保険関係消滅申請書、新規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第五号による継続事業一括申請書、新規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第八号による労働保険料還付請求書、新規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、新規則様式第二十一号による保険関係成立届並びに新規則様式第二十二号による名称、所在地等変更届とみなす。
附則
昭和48年11月22日
第2条
(経過措置)
第3条
附則
昭和49年3月16日
2
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による任意加入申請書、旧規則様式第六号(甲)による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届並びに旧規則様式第二十一号による保険関係成立届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第一号による任意加入申請書、新規則様式第六号(甲)による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届並びに新規則様式第二十一号による保険関係成立届とみなす。
附則
昭和49年9月21日
附則
昭和49年12月28日
第2条
(経過措置)
1
改正後の徴収法施行規則(次項において「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び徴収法施行規則第二十一条に規定する額の総額のうち同日以後の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率に基礎となる労災保険率及び同条に規定する額の総額のうち同日前の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
附則
昭和50年3月29日
第2条
(経過措置)
1
改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第三項において「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
附則
昭和51年9月27日
第4条
(第二種特別加入保険料の算定基礎に関する経過措置)
この省令の施行の日から昭和五十二年三月三十一日までの間に改正後の労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十七第四号又は第五号に掲げる事業を行う者の団体について労働者災害補償保険法第二十九条第一項の承認があつた場合の当該承認に係る事業の当該承認があつた日の属する保険年度の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十四条第一項の労働省令で定める額の算定についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十二条の規定の適用については、同条中「別表第四の右欄に掲げる額」とあるのは、「別表第四の右欄に掲げる額に、労災保険法第二十九条第一項の承認があつた日から昭和五十二年三月三十一日までの期間の月数(その期間に一月未満の端数を生ずるときは、その端数は一月とする。)を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
附則
昭和55年2月21日
第2条
(経過措置)
1
改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第三項において「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
附則
昭和55年12月5日
第3条
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
1
第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、昭和五十六年一月一日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)第二十一条に規定する額の総額のうち同日以後の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同条に規定する額の総額のうち同日前の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2
昭和五十六年一月一日前に労災保険に係る保険関係が成立し、かつ、同日まで引き続き労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新徴収則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。
3
昭和五十六年一月一日前に労災保険に係る保険関係が成立し、かつ、同日まで引き続き労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについての昭和五十五年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。
4
昭和五十六年一月一日前に労災保険法第二十八条第一項の承認を受け、かつ、同日まで引き続き同項の承認を受けている事業主の事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについての昭和五十五年度の第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額は、徴収則第二十一条に規定する額の総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての旧労災保険率を基礎とする第一種特別加入保険料率を乗じて得た額と、同条に規定する額の総額の十二分の三に相当する額に当該事業についての新労災保険率を基礎とする第一種特別加入保険料率を乗じて得た額とを合算した額とすることができる。
附則
昭和56年8月21日
2
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第二十一号による保険関係成立届、旧規則様式第二十二号による名称、所在地等変更届並びに旧規則様式第二十六号による任意加入申請書は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、新規則様式第二十一号による保険関係成立届、新規則様式第二十二号による名称、所在地等変更届並びに新規則様式第二十六号による任意加入申請書とみなす。
附則
昭和57年2月15日
第2条
(経過措置)
1
改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
附則
昭和58年2月21日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第七条第三号の事業の規模については、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
新規則別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(前項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(前項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
5
この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律第七条の規定により一の事業とみなされている事業にうち請負による建築の事業(鉄道又は軌道新設事業、建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)既設建築物設備工事業又はその他の建設事業であつて、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であつて、昭和五十八年度の保険料算定基礎額の見込額が昭和五十七年度の保険料算定基礎額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての昭和五十八年度の一般保険料に係る概算保険料の納付に関する同法第十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「見込額(労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)」とあるのは、「見込額」とする。
6
前項に規定する事業についての昭和五十八年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定の基礎となる規則第十三条第一項の請負金額の算定については、同条第二項の規定にかかわらず、労働大臣が別に定めるところによるものとする。
附則
昭和58年11月2日
2
労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者であつて、この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の規定によりその者の給付基礎日額が千円とされていたもの(次項において「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が千円とされていた期間に発生した事故に係る労働者災害補償保険法の規定による保険給付(療養補償給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
附則
昭和60年3月9日
第3条
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、施行日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月6日
2
改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(水力発電施設、隧道等新設事業、道路新設事業又は機械装置の組立て又はすえ付けの事業であつて、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であつて、昭和六十一年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が昭和六十年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての法第十五条第一項の規定による昭和六十一年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る昭和六十年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。
6
新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
7
労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者であつて、この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の規定によりその者の給付基礎日額が千五百円とされていたもの(次項において「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が千五百円とされていた期間に発生した事故に係る労働者災害補償保険法の規定による保険給付(療養補償給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
附則
昭和61年3月29日
2
この省令の施行の日の前日(以下「基準日」という。)において労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第三項に規定する連続する三保険年度の次の保険年度に属する十二月三十一日以前三年間のうち基準日以前の期間に係る一般保険料の額(同条第一項第一号の事業については労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から通勤災害に係る率(同条第三項に規定する通勤災害に係る率をいう。以下同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に基準日以前の期間に係る第一種特別加入保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に乗ずる率は、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和62年3月30日
第1条
(施行期日)
第4条
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置等)
1
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第二十一号による保険関係成立届及び旧徴収則様式第二十二号による名称、所在地等変更届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届及び新徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届とみなす。
2
労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第九条第二項において読み替えて適用する昭和六十一年改正法による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二条第三項の規定により適用される昭和六十一年改正法による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「旧徴収法」という。)第十二条第三項第一号の百人以上の労働者を使用する事業及び同項第二号の三十人以上百人未満の労働者を使用する事業は、当該保険年度中の各月の末日(賃金締切日がある場合は、各月の末日の直前の賃金締切日)において使用する労働者数の合計数を十二で除して得た労働者数(当該保険年度が昭和六十年四月一日から始まる保険年度以前の保険年度である場合は、当該保険年度に属する三月中に使用した延労働者数を同月中の所定労働日数で除して得た労働者数)が、それぞれ百人以上である事業及び三十人以上百人未満である事業とする。ただし、船きよ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業にあつては、当該保険年度中に使用した延労働者数を当該保険年度中の所定労働日数で除して得た労働者数が、それぞれ百人以上である事業及び三十人以上百人未満である事業とする。
附則
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による保険関係成立届、旧規則様式第二号による名称、所在地等変更届、旧規則様式第三号による一括有期事業開始届、旧規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第五号による継続事業一括申請書、旧規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第七号による一括有期事業報告書、旧規則様式第八号による労働保険料還付請求書、旧規則様式第十五号による印紙保険料納付状況報告書、旧規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、旧規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第二十三号による代理人選任・解任届、旧規則様式第二十六号による任意加入申請書並びに旧規則様式第二十七号による保険関係消滅申請書は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第一号による保険関係成立届、新規則様式第二号による名称、所在地等変更届、新規則様式第三号による一括有期事業開始届、新規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第五号による継続事業一括申請書、新規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第七号による一括有期事業報告書、新規則様式第八号による労働保険料還付請求書、新規則様式第十五号による印紙保険料納付状況報告書、新規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、新規則様式第二十三号による代理人選任・解任届、新規則様式第二十六号による任意加入申請書並びに新規則様式第二十七号による保険関係消滅申請書とみなす。
2
新規則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新規則第五条第二項の規定による名称、所在地等変更届、新規則第六条第三項の規定による一括有期事業開始届、新規則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則第二十四条第三項の規定による概算保険料申告書、新規則第二十五条第三項の規定による増加概算保険料申告書、新規則第三十三条第二項の規定による確定保険料申告書、新規則第三十四条の規定による一括有期事業報告書、新規則第三十六条第二項の規定による労働保険料還付請求書、新規則第四十二条の規定による雇用保険印紙購入通帳交付申請書、新規則五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届、新規則第六十四条第一号の規定による労働保険事務処理委託事業主名簿、新規則第六十四条第三号の規定による雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿、新規則第七十一条第二項の規定による代理人選任・解任届、新規則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書及び新規則附則第三条第一項の規定による保険関係消滅申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則
2
改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
3
この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(道路新設事業、舗装工事業、機械装置の組立て又は据付けの事業(組立て又は取付けに関するものに限る。)又はその他の建設事業であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成元年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が昭和六十三年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての法第十五条第一項の規定による平成元年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る昭和六十三年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。
附則
2
請負による建設の事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第四項において「規則」という。)第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(第四項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされているものについての昭和六十三年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
3
前項に規定する事業であって、平成元年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が昭和六十三年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての平成元年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
4
請負による建設の事業(規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限り、法第七条の規定により一の事業とみなされるものを除く。次項において同じ。)であってこの省令の施行の日以前に労働者災害補償保険に係る保険関係が消滅したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
5
請負による建設の事業であって、この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立しているもののうち昭和六十三年十二月三十日前に当該保険関係が成立したもの(次項において「特定建設事業」という。)に係る請負金額が同日以後に増額された場合における当該事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第一条の二中「「請負金額に百三分の百を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」」とあるのは「「請負金額から、昭和六十三年十二月三十日以後に増額された額に百三分の三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)を減じた額」」とする。
附則
平成4年3月5日
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日(以下「基準日」という。)において労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものについての連続する三保険年度間のうち基準日以前の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第三項に規定する第一種調整率は、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
基準日において労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものについての前項の第一種調整率及び法第二十条第一項第二号に規定する第二種調整率は、新規則第十九条の二及び第三十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
労災保険に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものに関する法第十五条第一項第一号に規定する一般保険料率(以下「一般保険料率」という。)及び法第十三条に規定する第一種特別加入保険料率(以下「第一種特別加入保険料率」という。)に係る労災保険率の適用に関しては、新規則別表第一の規定は、施行日以後の期間に係る法第十五条第一項及び第十九条第一項の賃金総額(以下この項において「賃金総額」という。)並びに新規則第二十一条に規定する額の総額について適用し、施行日前の期間に係る賃金総額及び同条に規定する額の総額については、なお従前の例による。
5
労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに関する一般保険料率及び第一種特別加入保険料率に係る労災保険率の適用に関しては、新規則別表第一の規定は、施行日以後に労災保険に係る保険関係が成立する事業について適用し、施行日前に労災保険に係る保険関係が成立した事業については、なお従前の例による。
6
前項に規定する事業についての新規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率の適用に関しては、新規則別表第二の規定は、施行日以後に労災保険に係る保険関係が成立する事業について適用し、施行日前に労災保険に係る保険関係が成立した事業については、なお従前の例による。
7
この省令の施行の際現に法第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち新規則別表第二事業の種類の欄に掲げる水力発電施設、ずい道等新設事業、道路新設事業、既設建築物設備工事業、機械装置の組立て又は据付けの事業のうち組立て又は取付けに関するもの又はその他の建設事業(法第十一条第二項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限る。)であって、平成四年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額が新規則第二十四条第一項に規定する場合であるものについての法第十五条第一項の規定による平成四年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成三年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。
8
新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る新規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
9
新規則第二十三条の三の規定による第三種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る新規則第二十三条の二に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
10
請負による建設の事業(法第十一条第二項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限る。)であって、この省令の施行の際現に法第七条の規定により一の事業とみなされているものについての平成三年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
附則
平成7年2月10日
(施行期日等)
3
改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る労働者災害補償保険法第二十八条第一項の規定により同法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第一種特別加入者」という。)の保険料算定基礎額について適用し、同日前の期間に係る第一種特別加入者の保険料算定基礎額については、なお従前の例による。
4
施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る第一種特別加入者の保険料算定基礎額については、新規則第二十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7
新規則別表第一の規定による労災保険率は、施行日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(第四項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る新規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(第四項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る第一種特別加入者の保険料算定基礎額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
9
第四項に規定する事業についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10
その省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(道路新設事業、鉄道又は軌道新設事業、既設建築物設備工事業であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成七年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成六年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての法第十五条第一項の規定による平成七年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成六年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。
11
新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る新規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
附則
平成8年3月1日
第3条
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
当該労働者に支給すべき介護補償給付に係る障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した日が施行日前である場合(施行日の前日において当該労働者が炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第八条第一項の規定による介護料を受ける権利を有していたときを除く。)における介護補償給付に関する第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第十八条第二項の規定の適用については、同項第五号中「の額」とあるのは「の額(当該介護補償給付に係る障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した日が労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令の施行の日前である労働者に支給されたものについては、当該介護補償給付が支給されなかつたものとみなした場合の額)」とする。
第4条
第5条
新徴収則第六条第三項の規定による一括有期事業開始届、新徴収則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則第三十四条の規定による一括有期事業報告書、新徴収則第三十六条第二項の規定による労働保険料還付請求書、新徴収則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳交付申請書、新徴収則第四十五条第一項の規定による印紙保険料納付計器指定申請書、新徴収則第四十七条第一項の規定による印紙保険料納付計器設置承認申請書、新徴収則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳交付申請書及び始動票札受領通帳、新徴収則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新徴収則第六十四条第二号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿、新徴収則第七十一条第二項の規定による代理人選任・解任届並びに新徴収則附則第三条第一項の規定による保険関係消滅申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則
平成9年3月26日
2
請負による建設の事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第四項において「規則」という。)第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(第四項において「法」という。)第七条の規定により一の事業みなされているものについての平成八年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお、従前の例による。
3
前項に規定する事業であって、平成九年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成八年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての平成九年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
4
請負による建設の事業(規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限り、法第七条の規定により一の事業とみなされるものを除く。次項において同じ。)であってこの省令の施行の日以前に労働者災害補償保険に係る保険関係が消滅したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
5
請負による建設の事業であって、この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立しているもののうち平成八年十月一日前に当該保険関係が成立したもの(次項において「特定建設事業」という。)に係る請負金額が同日以後に増額された場合における当該事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第一条の二中「「請負金額に百五分の百三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」」とあるのは「「請負金額から、平成八年十月一日以後に増額された額に百五分の二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)を減じた額」」とする。
附則
平成10年3月2日
2
改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
3
施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業又は既設建築物設備工事業であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成十年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成九年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての法第十五条第一項の規定による平成十年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成九年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。
附則
平成10年10月23日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による保険関係成立届、旧規則様式第二号による名称、所在地等変更届、旧規則様式第三号による一括有期事業開始届、旧規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第五号による継続事業一括申請書及び継続被一括事業名称・所在地変更届、旧規則様式第五号の二による労災保険率特例適用申告書、旧規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第七号による一括有期事業報告書、旧規則様式第八号による労働保険料還付請求書、旧規則様式第九号による雇用保険印紙購入通帳交付申請書及び雇用保険印紙購入通帳更新申請書、旧規則様式第十一号による印紙保険料納付計器指定申請書、旧規則様式第十二号による印紙保険料納付計器設置承認申請書、旧規則様式第十三号による始動票札受領通帳交付申請書、旧規則様式第十五号による印紙保険料納付状況報告書及び印紙保険料納付計器使用状況報告書、旧規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、旧規則第十七号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第二十三号による代理人選任・解任届、旧規則様式第二十六号による任意加入申請書並びに旧規則様式第二十七号による保険関係消滅申請書は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第一号による保険関係成立届、新規則様式第二号による名称、所在地等変更届、新規則様式第三号による一括有期事業開始届、新規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第五号による継続事業一括申請書及び新規則様式第五号の二による継続被一括事業名称・所在地変更届、新規則様式第五号の三による労災保険率特例適用申告書、新規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第七号による一括有期事業報告書、旧規則様式第八号による労働保険料還付請求書、新規則様式第九号による雇用保険印紙購入通帳交付申請書及び雇用保険印紙購入通帳更新申請書、新規則様式第十一号による印紙保険料納付計器指定申請書、新規則様式第十二号による印紙保険料納付計器設置承認申請書、新規則様式第十三号による始動票札受領通帳交付申請書、新規則様式第十五号による印紙保険料納付状況報告書及び印紙保険料納付計器使用状況報告書、新規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、新規則様式第一号による労働保険事務処理委託届又は新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託解除届、新規則様式第二十三号による代理人選任・解任届、新規則様式第一号による任意加入申請書並びに新規則様式第二十七号による保険関係消滅申請書とみなす。
2
新規則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新規則第五条第二項の規定による名称、所在地等変更届、新規則第六条第三項の規定による一括有期事業開始届、新規則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則第十条第四項の規定による継続被一括事業名称・所在地変更届、新規則第二十条の四第三項の規定による労災保険率特例適用申告書、新規則第二十四条第三項の規定による概算保険料申告書、新規則第二十五条第三項の規定による増加概算保険料申告書、新規則第三十三条第二項の規定による確定保険料申告書、新規則第三十四条の規定による一括有期事業報告書、新規則第三十六条第二項の規定による労働保険料還付請求書、新規則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙通帳交付申請書、同条第四項の規定による雇用保険印紙購入通帳更新申請書、新規則第四十五条第一項の規定による印紙保険料納付計器指定申請書、新規則第四十七条第一項の規定による印紙保険料納付計器設置承認申請書、新規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳交付申請書、新規則第五十四条の規定による印紙保険料納付状況報告書、新規則第五十五条の規定による印紙保険料納付計器使用状況報告書、新規則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新規則第六十条第一項の規定による労働保険事務処理委託届、同条第二項において準用する同条第一項の規定による労働保険事務処理委託解除届、新規則第七十一条第二項の規定による代理人選任・解任届、新規則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書及び新規則附則第三条の規定による保険関係消滅申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則
平成12年1月31日
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
第4条
第5条
(様式に関する経過措置)
第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。
附則
平成12年10月31日
第5条
(様式に関する経過措置)
第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
附則
平成13年3月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働者災害補償保険法施行規則(次条において「労災則」という。)第四十六条の十八に一号を加える改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第三の改正規定(「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に、「)から通勤災害に係る率」を「)から非業務災害率」に、「額から通勤災害に係る率」を「額から特別加入非業務災害率」に改める部分を除く。)及び別表第五の改正規定中を「特16 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 1000分の6」を「特16 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 1000分の6」、「特17 労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業 1000分の7」に改める部分並びに第三条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第十七条第五号の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。
第3条
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、平成十三年四月一日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2
平成十三年四月一日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新徴収則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
平成十三年四月一日において現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「徴収法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(道路新設事業、建築事業(既設建築物設備工事業を含む。)、機械装置の組立て又は据付けの事業であって、徴収則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成十三年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成十二年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての徴収法第十五条第一項の規定による平成十三年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成十二年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)別表第二の規定にかかわらず、新徴収則別表第二に掲げる率とする。
6
新徴収則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、平成十三年四月一日以後の期間に係る徴収則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
7
新徴収則第二十三条の三の規定による第三種特別加入保険料率は、平成十三年四月一日以後の期間に係る徴収則第二十三条の二に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
8
平成十三年四月一日前に、労災保険に係る保険関係が成立した事業であって事業の期間が予定されるものについての徴収法第二十条に規定する一般保険料又は第一種特別加入保険料の額の増減及び収支割合の変動範囲については、新徴収則別表第六及び別表第七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9
請負による建設の事業(徴収法第十一条第二項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限る。)であって、平成十三年四月一日において現に徴収法第七条の規定により一の事業とみなされているものについての平成十二年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月25日
2
改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第二項及び新規則別表第一の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる非業務災害率及び労災保険率並びに施行日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる非業務災害率及び労災保険率について適用し、施行日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる非業務災害率及び労災保険率並びに施行日前の期間に係る規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる非業務災害率及び労災保険率については、なお従前の例による。
3
施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る非業務災害率及び労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則第十六条第二項及び新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成15年3月31日
第2条
(経過措置)
日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(以下この条において「総務省整備省令」という。)第一条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令第二条第一項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において同項の振替預入により同令第一条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、施行日において、船員保険法施行規則第七十五条ノ三第一項、厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第五十五条第一項若しくは第七十二条第一項、国民年金法施行規則第二十一条第一項、昭和六十一年改正省令附則第八条の規定により読み替えられた同令による改正前の国民年金法施行規則第二十一条第一項若しくは昭和六十一年改正省令附則第十四条の規定により読み替えられた同令による改正前の厚生年金保険法施行規則第三十九条第一項、第四十三条の十一第一項、第五十五条第一項、第七十二条第一項若しくは第七十六条の十四第一項、平成九年改正省令附則第七十六条の三第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として総務省整備省令第一条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令第四条の三第一項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
附則
平成18年3月27日
附則
平成18年3月31日
附則
平成18年3月31日
2
この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(第四項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(第四項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
3
前項の規定にかかわらず、施行日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されている事業以外のもののうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第九条の規定により一の事業とみなされているもの(その他の各種事業に係るものに限る。)についての平成十八年度の概算保険料の額の算定に際し用いる別表第一の規定の適用については、なお従前の例によることができる。この場合において、新規則別表第一の規定による労災保険率がこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別表第一の規定による労災保険率に比して低いときは、改正後の労災保険率によることができるものとする。
4
施行日前に労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6
この省令の施行の際現に徴収法第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業、機械装置の組立て又は据付けの事業(組立て又は取付けに関するもの)であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成十八年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成十七年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての徴収法第十五条第一項の規定による平成十八年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成十七年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、旧規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。
附則
平成20年3月31日
2
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書並びに旧徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届並びにこの省令による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則様式第七号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書並びに新徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届並びにこの省令による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第七号による労働保険事務等処理委託届とみなす。
附則
平成21年2月19日
2
第一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、平成二十一年四月一日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
3
平成二十一年四月一日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
平成二十一年四月一日において現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「徴収法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(舗装工事業、鉄道又は軌道新設事業、既設建築物設備工事業、機械装置の組立て又は据付けの事業(その他のもの)であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成二十一年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成二十年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての徴収法第十五条第一項の規定による平成二十一年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成二十年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、第一条の規定による改正前の規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。
附則
平成21年3月31日
2
この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、旧徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届、旧徴収則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧徴収則様式第五号の二による継続被一括事業名称・所在地変更届並びに旧徴収則様式第七号(甲)による一括有期事業報告書(建設の事業)並びにこの省令による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則様式第七号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、新徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届、新徴収則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則様式第五号の二による継続被一括事業名称・所在地変更届並びに新徴収則様式第七号(甲)による一括有期事業報告書(建設の事業)並びにこの省令による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第七号による労働保険事務等処理委託届とみなす。
附則
平成22年9月29日
第2条
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1
第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)第七十三条の規定による証票は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第七十五条の規定による証票とみなす。
2
この省令の施行の際現に提出されている旧徴収則様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、旧徴収則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、旧徴収則様式第十七号による労働保険事務等処理委託解除届並びに旧徴収則様式第二十三号による代理人選任・解任届は、それぞれ、新徴収則様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、新徴収則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、新徴収則様式第十七号による労働保険事務等処理委託解除届並びに新徴収則様式第二十三号による代理人選任・解任届とみなす。
3
新徴収則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新徴収則第六十三条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新徴収則第六十四条第一項の規定による労働保険事務等処理委託届、新徴収則第六十四条第二項の規定による労働保険事務等処理委託解除届、新徴収則第六十八条第一号の規定による労働保険事務処理委託事業主名簿、新徴収則第六十八条第二号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿、新徴収則第六十八条第三号の規定による雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿、新徴収則第七十三条第二項の規定による代理人選任・解任届、新徴収則第七十七条の規定による労災保険関係成立票並びに新徴収則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附則
平成23年1月13日
2
この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに旧徴収則様式第十七号による労働保険事務等処理委託解除届並びに第二条の規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「旧石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書及び旧石綿則様式第八号による労働保険事務等処理委託解除届は、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに新徴収則様式第十七号による労働保険事務等処理委託解除届、第二条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書及び新石綿則様式第八号による労働保険事務等処理委託解除届とみなす。
附則
平成24年2月2日
2
この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、平成二十四年四月一日以後に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、同日前に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
3
平成二十四年四月一日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
平成二十四年四月一日において現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(規則別表第二の水力発電施設若しくはずい道等新設事業、道路新設事業、舗装工事業、鉄道若しくは軌道新設事業、機械装置の組立て若しくは据付けの事業又はその他の建設事業であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成二十四年度に使用する全ての労働者に係る賃金総額の見込額が平成二十三年度に使用した全ての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての徴収法第十五条第一項の規定による平成二十四年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成二十三年度に使用した全ての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、この省令による改正前の規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。
6
平成二十六年度の労災保険率の増減については、建設の事業又は立木の伐採の事業であって平成二十二年度及び平成二十三年度の確定保険料の額が百万円以上であるものに限り、新規則第十七条第三項の規定にかかわらず、当該事業は、平成二十二年度及び平成二十三年度においては徴収法第十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める規模を有するものとみなす。
7
平成二十七年度の労災保険率の増減については、建設の事業又は立木の伐採の事業であって平成二十三年度の確定保険料の額が百万円以上であるものに限り、新規則第十七条第三項の規定にかかわらず、当該事業は、平成二十三年度においては徴収法第十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める規模を有するものとみなす。
8
平成二十四年三月三十一日(以下「基準日」という。)において労災保険に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものについての連続する三保険年度間のうち基準日以前の期間に係る徴収法第十二条第三項に規定する労働者災害補償保険法の規定による業務災害に関する保険給付については、新規則第十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9
基準日において労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものについての基準日以前の期間に係る徴収法第二十条第一項に規定する労働者災害補償保険法の規定による業務災害に関する保険給付については、新規則第十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成24年9月11日
2
この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、旧徴収則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧徴収則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに旧徴収則様式第八号による労働保険料還付請求書並びに第二条の規定による改正前の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「旧石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書、旧石綿則様式第二号による一般拠出金還付請求書及び旧石綿則様式第七号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、新徴収則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに新徴収則様式第八号による労働保険料還付請求書並びに第二条の規定による改正後の厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(以下「新石綿則」という。)様式第一号による一般拠出金申告書、新石綿則様式第二号による一般拠出金還付請求書及び新石綿則様式第七号による労働保険事務等処理委託届とみなす。