• 平成二十年度における四月交付分の地方特例交付金の額の特例に関する省令
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条

平成二十年度における四月交付分の地方特例交付金の額の特例に関する省令

平成20年4月30日 制定
第1条
平成二十年四月において各地方公共団体に対し交付すべき地方特例交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この条において「法」という。)第2条第1項に規定する地方特例交付金をいう。以下同じ。)の額は、次の算式により算定した額とする。算式A×(C÷B)×(1÷2)算式の符号A 当該地方公共団体に対する平成19年度分の地方特例交付金の額B 平成19年度分の地方特例交付金の総額C 平成20年度分の児童手当特例交付金(法第2条第2項に規定する児童手当特例交付金をいう。)の総額
参照条文
第2条
前条の場合において、平成二十年四月一日以前一年内及び同年四月二日から平成二十年度の交付金の四月に交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における平成十九年度分の地方特例交付金の額は、次の各号に定めるところによる。
廃置分合により一の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る平成十九年度分の地方特例交付金の額の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の同年度分の地方特例交付金の額とする。
廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割されたときは、当該廃置分合前の地方公共団体の平成十九年度分の地方特例交付金の額を当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ平成十九年四月一日に存在したものと仮定した場合に算定される地方特例交付金の額にあん分した額をもって、分割された区域を基礎とする地方公共団体に係る同年度分の地方特例交付金の額とする。
境界変更により一の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の平成十九年度分の地方特例交付金の額は、当該境界変更前の地方公共団体に係る平成十九年度分の地方特例交付金の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が平成十九年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額にあん分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係るあん分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の地方特例交付金の額は、その地方公共団体に係る地方特例交付金の額に当該境界変更により減ずる区域に係るあん分額を加えた額とする。
第3条
前二条において、算式の符号の額、算式の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日から適用する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア