平成二十年度における財政運営のための財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律
平成21年3月4日 制定
第2条
【財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ】
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政府は、平成二十年度の一般会計補正予算(第2号)により追加される歳出の財源に充てるため、特別会計に関する法律第58条第3項の規定にかかわらず、同年度において、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から、四兆千五百八十億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
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