平成二十年度分の地方交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令
平成20年4月30日 制定
第1条
地方交付税法第16条第1項の規定にかかわらず、平成二十年五月に、各地方団体の平成十九年度分の普通交付税の額に〇・二五三三四三七六〇六を乗じた額から、同年四月に当該地方団体に対して交付した額を控除した額を交付する。ただし、平成二十年度において交付すべき普通交付税の額が平成十九年度の普通交付税の額に比して著しく減少することとなると認められる地方団体又は平成十九年度においては普通交付税の交付を受けたが、平成二十年度においては普通交付税の交付を受けないこととなると認められる地方団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことができる。
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参照条文
第2条
前条の場合において、平成二十年四月一日以前一年内及び同年四月二日から前条の規定により交付すべき額が交付されるまでの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があつた場合における平成十九年度分の普通交付税の額は、次の各号に定めるところによる。
①
廃置分合により一の地方団体の区域の全部が他の地方団体の区域となつたときは、当該廃置分合前の関係地方団体に係る平成十九年度分の普通交付税の額の合算額をもつて、当該地方団体が新たに属することとなつた地方団体の同年度分の普通交付税の額とする。
②
廃置分合により一の地方団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る平成十九年度分の普通交付税の額は、当該廃置分合前の地方団体の平成十九年度分の普通交付税の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ平成十九年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額にあん分した額とする。
③
境界変更により一の地方団体がその区域を減じた場合における当該地方団体の平成十九年度分の普通交付税の額は、当該境界変更前の地方団体に係る平成十九年度分の普通交付税の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方団体が平成十九年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであつた普通交付税の額にあん分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係るあん分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなつた地方団体の平成十九年度分の普通交付税の額は、その地方団体に係る平成十九年度分の普通交付税の額に当該境界変更により減ずる区域に係るあん分額を加えた額とする。