平成十一年及び平成十二年の地盤の沈下及び陥没による岡山県川上郡備中町の区域に係る災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成13年3月14日 制定
第2条
【都道府県に係る特例】
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。