• 平成十一年及び平成十二年の地盤の沈下及び陥没による岡山県川上郡備中町の区域に係る災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
    • 第1条 [激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定]
    • 第2条 [都道府県に係る特例]

平成十一年及び平成十二年の地盤の沈下及び陥没による岡山県川上郡備中町の区域に係る災害についての激甚災害の指定並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成13年3月14日 制定
第1条
【激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定】
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
平成十一年及び平成十二年の地盤の沈下及び陥没による災害で、岡山県川上郡備中町の区域に係るもの法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
参照条文
第2条
【都道府県に係る特例】
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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