平成十三年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成14年3月15日 制定
第1条
【激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定】
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
平成十三年一月一日から同月二十八日までの間の低温による災害で、岩手県東磐井郡千まや町、宮城県加美郡色麻町並びに栗原郡栗駒町、鶯沢町及び花山村並びに福島県相馬郡飯舘村の区域に係るもの | 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 |
平成十三年一月二日から同月七日までの間の風浪による災害で、北海道利尻郡利尻富士町の区域に係るもの | |
平成十三年二月二日から同月二十七日までの間の低温による災害で、北海道勇払郡穂別町、青森県西津軽郡深浦町、稲垣村及び車力村、上北郡東北町並びに三戸郡田子町、名川町、階上町、南郷村、倉石村及び新郷村、岩手県下閉伊郡田野畑村及び普代村、九戸郡軽米町、種市町、野田村、山形村、大野村及び九戸村並びに二戸郡浄法寺町、安代町及び一戸町並びに秋田県北秋田郡合川町、由利郡鳥海町及び東由利町並びに雄勝郡東成瀬村及び皆瀬村の区域に係るもの | |
平成十三年三月四日から同月十六日までの間の低温による災害で、岩手県下閉伊郡川井村の区域に係るもの | |
平成十三年六月十九日から同月二十九日までの間の豪雨による災害で、和歌山県海草郡美里町、広島県神石郡三和町、熊本県阿蘇郡波野村及び大分県西国東郡大田村の区域に係るもの | |
平成十三年二月一日の地滑りによる災害で、徳島県那賀郡木沢村の区域に係るもの | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
平成十三年三月四日の地滑りによる災害で、島根県隠岐郡布施村の区域に係るもの | |
平成十三年三月四日の暴風による災害で、熊本県八代郡泉村の区域に係るもの | |
平成十三年三月六日及び同月七日の融雪による災害で、富山県東礪波郡利賀村、石川県石川郡吉野谷村及び白峰村並びに福井県大野郡和泉村の区域に係るもの | |
平成十三年三月十四日から同月十六日までの間の融雪による災害で、新潟県西頸城郡名立町及び能生町の区域に係るもの | |
平成十三年三月二十四日の地震による災害で、広島県安芸郡熊野町及び蒲刈町、山県郡加計町及び筒賀村、賀茂郡黒瀬町及び河内町並びに豊田郡安浦町及び川尻町、愛媛県越智郡波方町及び北宇和郡日吉村並びに高知県土佐郡土佐町の区域に係るもの | |
平成十三年八月六日の地滑りによる災害で、新潟県東頸城郡牧村の区域に係るもの | |
平成十三年九月十三日から同月十五日までの間の豪雨による災害で、鳥取県西伯郡西伯町、徳島県那賀郡木頭村並びに高知県土佐郡土佐町及び大川村並びに高岡郡檮原町及び東津野村の区域に係るもの | |
平成十三年十月九日及び同月十日の豪雨による災害で、三重県尾鷲市及び度会郡大内山村並びに徳島県那賀郡木頭村及び美馬郡木屋平村の区域に係るもの | |
平成十三年七月三十日から八月四日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの イ 秋田県平鹿郡山内村 ロ 岩手県江刺市及び和賀郡湯田町並びに福島県耶麻郡西会津町 | 法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
平成十三年八月二十日から同月二十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの イ 徳島県勝浦郡上勝町、那賀郡木沢村及び木頭村並びに三好郡三野町並びに鹿児島県鹿児島郡十島村 ロ 和歌山県東牟婁郡古座川町 ハ 山梨県東八代郡芦川村、南巨摩郡鰍沢町及び南都留郡道志村、長野県下伊那郡上村及び南信濃村、静岡県磐田郡水窪町、愛知県北設楽郡稲武町、三重県尾鷲市、熊野市、鈴鹿郡関町、安芸郡美里村、一志郡美杉村、飯南郡飯高町並びに南牟婁郡紀宝町及び紀和町、奈良県吉野郡上北山村、和歌山県新宮市、西牟婁郡すさみ町並びに東牟婁郡那智勝浦町、熊野川町及び本宮町並びに徳島県美馬郡木屋平村並びに三好郡東祖谷山村及び西祖谷山村 | 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
平成十三年九月二日から同月七日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの イ 高知県土佐清水市並びに幡多郡大月町及び三原村 ロ 鹿児島県西之表市 | 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 法第3条、第4条、第6条及び第24条に規定する措置 |
平成十三年九月六日から同月十三日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる村の区域に係るもの イ 沖縄県島尻郡渡嘉敷村、座間味村及び渡名喜村 ロ 沖縄県島尻郡仲里村及び具志川村 | 法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
平成十三年九月八日から同月十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの イ 北海道網走郡津別町、沙流郡平取町及び足寄郡陸別町並びに群馬県吾妻郡六合村 ロ 北海道勇払郡穂別町、岩手県九戸郡種市町並びに群馬県多野郡万場町及び中里村 ハ 北海道勇払郡占冠村及び有珠郡大滝村、栃木県塩谷郡栗山村、群馬県多野郡鬼石町及び上野村、埼玉県秩父市、入間郡名栗村並びに秩父郡吉田町、小鹿野町、両神村及び荒川村、東京都府中市、神奈川県相模原市、富山県下新川郡宇奈月町、山梨県大月市、東山梨郡大和村及び北都留郡小菅村、長野県南佐久郡北相木村、北佐久郡御代田町及び小県郡丸子町、静岡県賀茂郡西伊豆町及び賀茂村並びに田方郡土肥町並びに三重県一志郡美杉村 | 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
平成十三年九月二十九日から十月二日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの イ 三重県南牟婁郡御浜町 ロ 岩手県上閉伊郡大槌町、長野県上伊那郡長谷村、三重県熊野市及び南牟婁郡紀宝町並びに和歌山県東牟婁郡熊野川町 | 法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
平成十三年十月十五日から同月十八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの イ 大分県南海部郡蒲江町及び宮崎県東臼杵郡北浦町 ロ 宮崎県東臼杵郡南郷村、西郷村、北郷村、北川町、諸塚村及び椎葉村 | 法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
備考 一 平成十三年八月二十日から同月二十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第11号(同月十四日に北緯十九度十分東経百四十五度五十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十三日に北緯三十九度五十五分東経百四十二度十分において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。 二 平成十三年九月六日から同月十三日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第16号(同月六日に北緯二十五度五分東経百二十三度五十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十日に北緯二十二度五十五分東経百十五度二十分において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。 三 平成十三年九月八日から同月十二日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第15号(同月四日に北緯十八度三十五分東経百五十二度五十五分において台風となった熱帯低気圧で、同月十二日に北緯四十四度二十五分東経百四十八度十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 四 平成十三年十月十五日から同月十八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第21号(同月十二日に北緯十七度二十分東経百三十度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月十八日に北緯三十三度三十分東経百四十三度二十五分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。 |
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参照条文
第2条
【都道府県に係る特例】
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。