平成十九年新潟県中越沖地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成20年2月6日 改正
第1条
【激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定】
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
平成十九年新潟県中越沖地震による災害 | 法第22条に規定する措置及び次に掲げる市町村の区域に係る激甚災害にあっては、それぞれに定める措置 イ 新潟県長岡市 法第3条、第4条並びに第24条第1項、第3項及び第4項に規定する措置 ロ 新潟県柏崎市及び三島郡出雲崎町 法第3条から第6条まで、第12条、第13条及び第24条に規定する措置 ハ 新潟県刈羽郡刈羽村 法第5条、第6条、第12条、第13条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
第2条
【都道府県に係る特例】
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。