• 平成十二年から平成二十四年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
    • 第1条 [激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定]
    • 第2条 [都道府県に係る特例]

平成十二年から平成二十四年までの間の火山現象による東京都三宅村の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成25年3月15日 改正
第1条
【激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定】
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
平成十二年から平成二十四年までの間の火山現象による災害で、東京都三宅村の区域に係るもの法第3条から第5条まで、第11条の2及び第24条に規定する措置
参照条文
第2条
【都道府県に係る特例】
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月12日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年3月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月10日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月24日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年3月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月15日
この政令は、公布の日から施行する。

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