• 平成十二年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
    • 第1条 [激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定]
    • 第2条 [都道府県に係る特例]

平成十二年における特定地域に係る激甚災害の指定及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成13年3月14日 制定
第1条
【激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定】
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
平成十二年三月十五日の地滑りによる災害で、熊本県天草郡姫戸町の区域に係るもの法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
平成十二年の有珠山噴火による災害で、北海道虻田郡虻田町の区域に係るもの
平成十二年四月二十三日の地滑りによる災害で、新潟県東頸城郡安塚町の区域に係るもの
平成十二年六月二十四日の地滑りによる災害で、長野県下伊那郡大鹿村の区域に係るもの
平成十二年九月八日から同月十八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、群馬県吾妻郡六合村、長野県下伊那郡清内路村、平谷村、根羽村及び売木村、岐阜県武儀郡上之保村並びに恵那郡串原村及び上矢作町、愛知県東加茂郡旭町及び北設楽郡稲武町、高知県高岡郡ゆす原町及び東津野村並びに幡多郡三原村並びに宮崎県東臼杵郡南郷村及び諸塚村の区域に係るもの
平成十二年九月二十一日から同月二十三日までの間の豪雨による災害で、高知県高岡郡大野見村の区域に係るもの
平成十二年十月二日及び同月三日の豪雨による災害で、北海道寿都郡黒松内町及び有珠郡大滝村の区域に係るもの
平成十二年の新島・神津島近海地震による災害で、東京都新島村及び神津島村の区域に係るもの法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
平成十二年三月一日から同月五日までの間の融雪による災害で、新潟県刈羽郡小国町、福井県大野郡和泉村及び兵庫県出石郡但東町の区域に係るもの法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成十二年三月二十三日から四月一日までの間の融雪による災害で、福島県南会津郡田島町、新潟県東蒲原郡三川村及び西頸城郡青海町並びに石川県石川郡吉野谷村及び白峰村の区域に係るもの
平成十二年七月十一日から同月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、福島県耶麻郡西会津町、新潟県東蒲原郡津川町、鹿瀬町、上川村及び三川村並びに熊本県八代郡坂本村及び泉村の区域に係るもの
平成十二年七月二十四日の豪雨による災害で、長崎県北松浦郡佐々町及び世知原町の区域に係るもの
平成十二年八月十日の地滑りによる災害で、新潟県東頸城郡大島村の区域に係るもの
平成十二年八月十七日の地滑りによる災害で、新潟県東頸城郡牧村の区域に係るもの
平成十二年八月二十一日の地滑りによる災害で、新潟県中頸城郡清里村の区域に係るもの
平成十二年八月二十五日及び同月二十六日の豪雨による災害で、北海道爾志郡乙部町の区域に係るもの
平成十二年十月七日から同月九日までの間の豪雨による災害で、東京都神津島村並びに鹿児島県鹿児島郡十島村及び大島郡瀬戸内町の区域に係るもの
平成十二年十一月一日及び同月二日の豪雨による災害で、徳島県三好郡山城町、井川町及び三加茂町、高知県長岡郡大豊町並びに長崎県北松浦郡福島町の区域に係るもの
平成十二年六月十六日から同月二十五日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 鹿児島県川辺郡笠沙町、大浦町及び坊津町
ロ 富山県婦負郡山田村、福井県大野郡和泉村、長野県上伊那郡高遠町及び高知県高岡郡仁淀村


法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成十二年七月七日から同月九日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 岩手県九戸郡山形村
ロ 岩手県下閉伊郡普代村
ハ 岩手県久慈市、下閉伊郡田老町及び九戸郡野田村、福島県南会津郡田島町並びに埼玉県飯能市、入間郡名栗村並びに秩父郡両神村、大滝村及び東秩父村


法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成十二年七月二十七日から八月三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの
イ 長野県北安曇郡八坂村及び美麻村、徳島県勝浦郡上勝町、那賀郡木頭村及び三好郡西祖谷山村、長崎県南松浦郡奈留町並びに鹿児島県大島郡宇検村及び住用村
ロ 高知県長岡郡大豊町、土佐郡大川村並びに吾川郡池川町及び吾北村、長崎県南松浦郡玉之浦町、宮崎県西臼杵郡日之影町並びに沖縄県国頭郡国頭村


法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成十二年八月十五日から同月二十二日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる市町の区域に係るもの
イ 北海道勇払郡穂別町及び熊本県天草郡新和町
ロ 福岡県柳川市、長崎県上県郡上県町及び上対馬町、熊本県天草郡倉岳町並びに鹿児島県薩摩郡樋脇町及び祁答院町


法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成十二年の鳥取県西部地震による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 鳥取県西伯郡西伯町
ロ 鳥取県西伯郡会見町及び日野郡日野町並びに島根県能義郡伯太町
ハ 鳥取県米子市及び西伯郡日吉津村並びに島根県八束郡美保関町及び八束町
ニ 鳥取県境港市並びに日野郡江府町及び溝口町並びに島根県仁多郡横田町


法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
法第3条から第6条まで及び第24条に規定する措置
法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
法第5条第6条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
備考
 一 平成十二年九月八日から同月十八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第14号(同月二日に北緯十六度五分東経百五十六度二十分において台風となった熱帯低気圧で、同月十六日に北緯三十九度三十分東経百二十九度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)、同年台風第15号(同月七日に北緯二十三度二十五分東経百三十六度十分において台風となった熱帯低気圧で、同月十一日に北緯十七度二十分東経百二十二度五分において台風でなくなったものをいう。)及び同年台風第17号(同月十五日に北緯二十三度二十五分東経百四十一度において台風となった熱帯低気圧で、同月十八日に北緯四十五度五分東経百四十九度二十五分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
 二 平成十二年七月十一日から同月十七日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第4号(同月六日に北緯十九度二十分東経百二十度において台風となった熱帯低気圧で、同月十一日に北緯三十六度五十五分東経百二十二度五十五分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
 三 平成十二年七月七日から同月九日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第3号(同月三日に北緯十六度十分東経百三十一度五十分において台風となった熱帯低気圧で、同月九日に北緯四十二度五分東経百四十五度四十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
 四 平成十二年七月二十七日から八月三日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第6号(同年七月二十六日に北緯二十五度東経百二十六度五十五分において台風となった熱帯低気圧で、同月三十一日に北緯三十五度五十五分東経百二十九度四十分において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。
参照条文
第2条
【都道府県に係る特例】
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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