• 平成十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
    • 第1条 [激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定]
    • 第2条 [都道府県に係る特例]

平成十五年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成16年3月12日 制定
第1条
【激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定】
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
平成十四年十二月二十七日から平成十五年二月十七日までの間の地滑りによる災害で、群馬県多野郡神流町の区域に係るもの法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
平成十五年一月二十九日の風浪による災害で、福井県丹生郡越廼村の区域に係るもの
平成十五年七月十八日から同月二十一日までの間の豪雨による災害で、福岡県嘉穂郡頴田町及び田川郡金田町、長崎県西彼杵郡西彼町並びに熊本県水俣市及び葦北郡芦北町の区域に係るもの
平成十五年十勝沖地震による災害で、北海道浦河郡浦河町、広尾郡広尾町、中川郡豊頃町、厚岸郡浜中町及び白糠郡音別町の区域に係るもの
平成十五年四月八日の地滑りによる災害で、兵庫県城崎郡日高町の区域に係るもの法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成十五年四月二十五日及び同月二十六日の豪雨による災害で、長野県木曽郡上松町及び大桑村の区域に係るもの
平成十五年五月二十六日の宮城県沖の地震による災害で、岩手県釜石市の区域に係るもの
平成十五年七月三日及び同月四日の豪雨による災害で、静岡県賀茂郡賀茂村、田方郡天城湯ケ島町及び磐田郡水窪町の区域に係るもの
平成十五年七月十日から同月十四日までの間の豪雨による災害で、島根県浜田市、八束郡美保関町、飯石郡掛合町及び邑智郡邑智町、山口県美祢市、熊毛郡上関町、厚狭郡楠町及び山陽町並びに豊浦郡豊田町及び豊浦町、福岡県朝倉郡宝珠山村及び八女郡矢部村、長崎県上県郡上対馬町並びに大分県大野郡朝地町の区域に係るもの
平成十五年七月十二日の地滑りによる災害で、北海道中川郡中川町の区域に係るもの
平成十五年七月二十三日から同月二十六日までの間の豪雨による災害で、岩手県上閉伊郡大槌町及び長崎県下県郡厳原町の区域に係るもの
平成十五年八月三十日から九月一日までの間の豪雨による災害で、新潟県西頸城郡名立町並びに長崎県壱岐郡郷ノ浦町、勝本町及び芦辺町の区域に係るもの
平成十五年九月二十一日の暴風雨による災害で、埼玉県秩父市の区域に係るもの
平成十五年十一月二十七日及び同月二十八日の豪雨による災害で、大分県南海部郡鶴見町及び米水津村の区域に係るもの
平成十五年五月十三日及び同月十四日の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの 
イ 高知県高岡郡大野見村及び幡多郡三原村法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
ロ 高知県吾川郡吾北村、高岡郡檮原町並びに幡多郡大正町及び大月町並びに宮崎県児湯郡西米良村及び東臼杵郡北浦町法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成十五年五月二十九日から同月三十一日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの 
イ 高知県高岡郡東津野村法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
ロ 宮崎県東臼杵郡南郷村及び北郷村法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ハ 三重県飯南郡飯高町及び北牟婁郡紀伊長島町、島根県美濃郡匹見町並びに隠岐郡西郷町及び五箇村、徳島県那賀郡相生町、上那賀町、木沢村及び木頭村並びに海部郡海南町及び宍喰町、高知県土佐郡鏡村、吾川郡池川町及び高岡郡仁淀村、大分県南海部郡直川村並びに宮崎県児湯郡西米良村並びに東臼杵郡北川町、諸塚村及び椎葉村法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成十五年六月十七日から同月十九日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる町の区域に係るもの 
イ 長崎県南松浦郡三井楽町法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
ロ 高知県土佐郡土佐町並びに長崎県南松浦郡上五島町及び下県郡厳原町法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成十五年七月二十六日の宮城県北部の地震による災害で、次に掲げる町の区域に係るもの 
イ 宮城県桃生郡矢本町、河南町及び鳴瀬町法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ロ 宮城県宮城郡松島町法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成十五年八月七日から同月十日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの 
イ 北海道勇払郡穂別町、沙流郡日高町及び平取町、新冠郡新冠町並びに中川郡本別町、長野県下伊那郡清内路村及び大鹿村、和歌山県西牟婁郡中辺路町、徳島県勝浦郡上勝町、麻植郡美郷村、美馬郡一宇村及び木屋平村並びに三好郡西祖谷山村、愛媛県越智郡魚島村、高知県高岡郡檮原町、大分県西国東郡大田村並びに宮崎県東臼杵郡南郷村法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
ロ 北海道沙流郡門別町法第3条第4条第6条並びに第24条第1項第3項及び第4項までに規定する措置
平成十五年八月十三日から同月十八日までの間の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの 
イ 岐阜県恵那郡串原村法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
ロ 新潟県東蒲原郡鹿瀬町、長野県上伊那郡長谷村、静岡県田方郡土肥町及び愛媛県越智郡宮窪町法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成十五年八月二十五日及び同月二十六日の豪雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの 
イ 秋田県北秋田郡上小阿仁村及び山本郡琴丘町法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ロ 秋田県南秋田郡五城目町、長崎県北松浦郡福島町並びに熊本県天草郡龍ケ岳町及び倉岳町法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成十五年九月十日から同月十四日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる町村の区域に係るもの 
イ 北海道礼文郡礼文町、高知県高岡郡大野見村、長崎県南松浦郡三井楽町及び上県郡峰町並びに鹿児島県鹿児島郡十島村法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
ロ 長崎県南松浦郡玉之浦町法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置
ハ 石川県鹿島郡能登島町並びに高知県土佐郡本川村及び吾川郡吾北村法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
備考
 一 この表に掲げる区域は、平成十五年十二月三十一日における行政区画によって表示されたものとする。
 二 平成十五年九月二十一日の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第15号(同月十日に北緯二十一度二十五分東経百二十八度三十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十三日に北緯四十一度東経百五十六度において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
 三 平成十五年五月二十九日から同月三十一日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第4号(同月二十六日に北緯十五度五十分東経百十八度二十五分において台風となった熱帯低気圧で、同月三十一日に北緯三十三度五十五分東経百三十三度十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
 四 平成十五年六月十七日から同月十九日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第6号(同月十三日に北緯十一度十分東経百三十一度三十分において台風となった熱帯低気圧で、同月二十日に北緯三十七度三十分東経百三十三度四十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
 五 平成十五年八月七日から同月十日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第10号(同月三日に北緯十三度二十五分東経百三十九度三十五分において台風となった熱帯低気圧で、同月十日に北緯四十二度五十分東経百四十三度四十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
 六 平成十五年九月十日から同月十四日までの間の暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第14号(同月六日に北緯十六度三十分東経百四十一度二十五分において台風となった熱帯低気圧で、同月十四日に北緯四十六度東経百四十三度三十分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
参照条文
第2条
【都道府県に係る特例】
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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