• 平成十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
    • 第1条 [激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定]
    • 第2条 [都道府県に係る特例]

平成十八年等における特定地域に係る激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成19年3月14日 制定
第1条
【激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定】
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置 
平成十八年一月二十二日から三月三十一日までの間の低温による災害で、岩手県一関市、八幡平市及び和賀郡西和賀町、宮城県登米市、秋田県横手市、由利本荘市及び南秋田郡大潟村、山形県最上郡真室川町、福島県喜多方市及び大沼郡昭和村、石川県鳳珠郡能登町並びに岐阜県高山市の区域に係るもの法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
平成十八年九月十六日から同月十八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、広島県広島市、安芸高田市及び山県郡北広島町並びに鹿児島県鹿児島郡十島村の区域に係るもの
平成十七年六月二十日から平成十八年一月三十日までの間の地滑りによる災害で、鹿児島県大島郡瀬戸内町の区域に係るもの法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
平成十八年二月二十五日及び同月二十六日の豪雨による災害で、徳島県三好市及び高知県高岡郡檮原町の区域に係るもの
平成十八年三月九日から九月十九日までの間の地滑りによる災害で、新潟県糸魚川市の区域に係るもの
平成十八年三月十三日の地滑りによる災害で、高知県長岡郡大豊町の区域に係るもの
平成十八年三月十六日及び同月十七日の豪雨による災害で、石川県加賀市及び白山市の区域に係るもの
平成十八年四月十日から同月十二日までの間の豪雨による災害で、岐阜県山県市、本巣市及び揖斐郡揖斐川町、静岡県浜松市、高知県吾川郡いの町並びに長崎県諫早市の区域に係るもの
平成十八年五月一日及び同月二日の融雪による災害で、長野県下水内郡栄村の区域に係るもの
平成十八年七月十二日から八月一日までの間の地滑りによる災害で、新潟県糸魚川市の区域に係るもの
平成十八年七月十三日から九月六日までの間の地滑りによる災害で、新潟県東蒲原郡阿賀町の区域に係るもの
平成十八年七月十八日から十月三十一日までの間の地滑りによる災害で、島根県安来市の区域に係るもの
平成十八年七月十八日から十一月六日までの間の地滑りによる災害で、島根県邑智郡美郷町の区域に係るもの
平成十八年七月二十一日から九月二十七日までの間の地滑りによる災害で、広島県山県郡安芸太田町の区域に係るもの
平成十八年九月六日及び同月七日の豪雨による災害で、福井県南条郡南越前町、和歌山県日高郡日高町及び由良町並びに徳島県海部郡海陽町の区域に係るもの
平成十八年八月十七日から同月十九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 北海道沙流郡日高町及び宮崎県東臼杵郡椎葉村
法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置 
ロ 北海道勇払郡むかわ町及び沙流郡平取町並びに宮崎県東臼杵郡諸塚村及び美郷町法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置 
ハ 徳島県那賀郡那賀町、愛媛県上浮穴郡久万高原町、高知県吾川郡いの町及び仁淀川町並びに高岡郡檮原町、佐賀県佐賀市、長崎県北松浦郡小値賀町、大分県佐伯市並びに宮崎県延岡市及び東臼杵郡北川町法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 
平成十八年十月四日から同月九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 北海道紋別郡湧別町並びに岩手県久慈市、岩手郡くず巻町、下閉伊郡岩泉町及び田野畑村並びに九戸郡九戸村
法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置
ロ 北海道紋別郡西興部村法第3条から第5条まで及び第24条に規定する措置 
ハ 北海道紋別郡遠軽町、兵庫県美方郡新温泉町及び奈良県吉野郡上北山村法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 
平成十八年十二月二十六日及び同月二十七日の豪雨による災害で、次に掲げる市町村の区域に係るもの
イ 岩手県下閉伊郡田野畑村及び普代村
法第3条第4条並びに第24条第1項第3項及び第4項に規定する措置 
ロ 岩手県宮古市及び下閉伊郡岩泉町法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 
備考
 一 この表に掲げる区域は、平成十八年十二月三十一日における行政区画によって表示されたものとする。
 二 平成十八年八月十七日から同月十九日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第10号(同月十三日に北緯二十四度二十四分東経百三十八度三十分において台風となった熱帯低気圧で、同月十九日に北緯三十六度十八分東経百三十度において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。
 三 平成十八年九月十六日から同月十八日までの間の豪雨及び暴風雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第13号(同月十日に北緯十六度四十八分東経百三十四度四十八分において台風となった熱帯低気圧で、同月十八日に北緯四十度六分東経百三十四度三十六分において温帯低気圧となったものをいう。)によるものをいう。
 四 平成十八年十月四日から同月九日までの間の暴風雨及び豪雨による災害に係る暴風雨とは、同年台風第16号(同月三日に北緯十五度二十四分東経百三十一度十二分において台風となった熱帯低気圧で、同月六日に北緯二十九度四十二分東経百四十度二十四分において台風でなくなったものをいう。)によるものをいう。
参照条文
第2条
【都道府県に係る特例】
前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第1条第1項及び第43条第1項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第7条第1項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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