• 平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令

平成十六年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令

平成16年3月31日 制定
平成十六年四月から平成十七年三月までの月分の私立学校教職員共済法による年金である給付については、同法第25条において準用する国家公務員共済組合法の次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第三欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
第78条第2項二十三万千四百円二十二万八千六百円
七万七千百円七万六千二百円
第82条第1項後段六十万三千二百円五十九万六千円
第82条第3項第1号四百二十七万六千六百円四百二十二万五千三百円
第82条第3項第2号二百六十四万千四百円二百六十万九千七百円
第82条第3項第3号二百三十八万九千九百円二百三十六万千二百円
第83条第3項二十三万千四百円二十二万八千六百円
第89条第3項百六万九千百円百五万六千三百円
第90条六十万三千二百円五十九万六千円
附則第12条の4の2第2項第1号乗じて得た金額乗じて得た金額に〇・九八八を乗じて得た金額
附則
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

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