平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律施行規則
平成17年2月16日 制定
平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(以下「法」という。)第1条に規定する財務省令で定める損失又は費用は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ当該各号に定める損失又は費用で、同条の規定の適用がないものとしたならば所得税法の規定により平成十六年分の同法第2条第1項第35号に規定する農業所得の金額の計算上、必要経費に算入されるべきものとする。
①
法第1条の農地を米穀(飼料の用に供するものを除く。)以外の作物の生産若しくは栽培の用に供し、又は畜舎その他の農業生産に必要な施設の敷地、山林若しくは養魚池の用に供した場合における当該農地 次に掲げる損失又は費用