平成十六年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律
平成17年2月16日 制定
第1条
【所得税の特例】
個人が、地域水田農業推進協議会(水田農業構造改革交付金、麦・大豆品質向上対策費補助金及び水田飼料作物生産振興事業費補助金(以下「水田農業構造改革交付金等」という。)を農業者に交付する事業の実施主体をいう。以下同じ。)から平成十六年度の水田農業構造改革交付金等の交付を受けた場合には、当該個人の平成十六年分の所得税については、その交付を受けた金額は、所得税法第34条第1項に規定する一時所得に係る収入金額とみなし、かつ、その交付の基因となった農地に係る損失又は費用として財務省令で定めるものの額は、その交付を受けた金額を超える部分の金額を除き、当該一時所得に係る同条第2項の支出した金額とみなす。