平成十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律
平成17年2月9日 制定
平成十六年度分として交付すべき地方交付税については、地方交付税法附則第4条の規定により算定された平成十六年度分の地方交付税の総額から同年度分に係る同法第10条第2項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額と当該総額から同法第20条の3第2項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入された額(以下「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、同法第6条第2項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成十七年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。